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    令和7年5月26日から戸籍にフリガナが記載されます

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    • ID:1716

    令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(改正法)が成立し、同月9日に公布されました。
    これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
    改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

    制度の詳細については、法務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。


    戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

    (1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)

    住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知書」が、本籍地市区町村から原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。

    通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の人は1通につき4人まで記載されます。戸籍内で別住所の人は住所地ごとに郵送されます。

    ※大淀町に本籍がある人については、7月中に発送する予定です。

    ※送付されましたら、内容を必ずご確認ください。


    (2)氏名のフリガナの届出

    令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年)までに限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。


    (1)の通知のフリガナが誤っている場合→必ず届出してください。

    (1)の通知のフリガナが正しい場合→届出をしなくても令和8年5月26日(施行日の1年後)以降に通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。


    ※早期の戸籍への記載を希望される場合は、届出をすることができます。


    (3)市区町村長による氏名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)

    (2)の届出がなかった場合には、(1)で通知した氏名のフリガナが令和8年5月26日以降(施行日の1年後)戸籍に記載されます。

    なお、この方法でフリガナが記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずにフリガナ変更の届出をすることができます(市区町村に届出をした後にフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可を得て、届出する必要があります)。


    届出の方法

    以下のいずれかの方法で届出ができます。

    (1)マイナポータルからオンライン届出

    マイナンバーカードをお持ちのかたは、市区町村の窓口に出向くことなくマイナポータルを利用してオンラインで届出することができます。詳しくは、法務省サイト「オンライン届出について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。


    (2)窓口もしくは郵送での届出

    住所地または本籍地の市区町村の窓口への届出、もしくは郵送での届出もできます。

    様式のダウンロードは下記から行えますので、ご利用ください。下記の様式を印刷する場合、必ずA4サイズでお願いします。



    届出ができる人

    氏のフリガナの届出人

    原則として戸籍の筆頭者が届出人になります。

    筆頭者が婚姻や死亡等により除籍されている場合には、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、在籍している子が届出人になります。

    氏のフリガナの届出は、筆頭者が代表で行うため、他の在籍している方々と十分相談の上、届出してください。


    名のフリガナの届出人

    本人が届出人になります。ただし、対象者が15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人になります。