戸籍の届出(死亡届)
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戸籍は、個人の身分関係(出生・婚姻・親子関係など)を公簿上明らかにしておくもので、夫婦単位で1戸籍となります。この戸籍のある所を本籍地と言います。出生、婚姻、死亡、養子縁組など、それぞれの届出が必要です。
死亡届
届出期間、効力発生日
死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
死亡者の本籍地、届出人の所在地、または死亡地の市区町村役場
届出人
届出義務者
- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
届出資格者
- 同居していない親族
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
- 任意後見受任者
※届出義務者および届出資格者は、順序にかかわらず届出できます。
届出に必要なもの
- 死亡届書 1通(医師の死亡診断書または死体検案書の証明が必要です。)
死体埋葬火葬許可申請
届出期間、効力発生日
死亡届をするとき
届出地
死亡届と同じ
届出人
死亡届をする人と同じ
届出に必要なもの
- 申請書 1通
死産届
届出期間
妊娠第12週以降の胎児を死産したとき
届出期間
死産した日から7日以内
届出地
届出人の所在地、または死産のあった場所の市区町村役場
届出人
亡くなった胎児の父または母、同居者、出産立会人(医師、助産師またはその他の者)の順
届出に必要なもの
- 死産届書 1通(医師の死産証書または死胎検案書の証明が必要です。)
死胎埋葬火葬許可申請
届出期間、効力発生日
死産届をするとき
届出地
死産届と同じ
届出人
死産届けをする人と同じ
届出に必要なもの
- 申請書 1通
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