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あしあと

    戸籍の届出(死亡届)

    • [更新日:]
    • ID:507

    戸籍は、個人の身分関係(出生・婚姻・親子関係など)を公簿上明らかにしておくもので、夫婦単位で1戸籍となります。この戸籍のある所を本籍地と言います。出生、婚姻、死亡、養子縁組など、それぞれの届出が必要です。

    死亡届

    届出期間、効力発生日

    死亡の事実を知った日から7日以内

    届出地

    死亡者の本籍地、届出人の所在地、または死亡地の市区町村役場

    届出人

    届出義務者

    1. 同居の親族
    2. その他の同居者
    3. 家主、地主または家屋もしくは土地の管理人

    届出資格者

    1. 同居していない親族
    2. 後見人
    3. 保佐人
    4. 補助人
    5. 任意後見人
    6. 任意後見受任者

    ※届出義務者および届出資格者は、順序にかかわらず届出できます。

    届出に必要なもの

    • 死亡届書 1通(医師の死亡診断書または死体検案書の証明が必要です。)

    死体埋葬火葬許可申請

    届出期間、効力発生日

    死亡届をするとき

    届出地

    死亡届と同じ

    届出人

    死亡届をする人と同じ

    届出に必要なもの

    • 申請書 1通

    死産届

    届出期間

    妊娠第12週以降の胎児を死産したとき

    届出期間

    死産した日から7日以内

    届出地

    届出人の所在地、または死産のあった場所の市区町村役場

    届出人

    亡くなった胎児の父または母、同居者、出産立会人(医師、助産師またはその他の者)の順

    届出に必要なもの

    • 死産届書 1通(医師の死産証書または死胎検案書の証明が必要です。)

    死胎埋葬火葬許可申請

    届出期間、効力発生日

    死産届をするとき

    届出地

    死産届と同じ

    届出人

    死産届けをする人と同じ

    届出に必要なもの

    • 申請書 1通