戸籍の届出(出生届)
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戸籍は、個人の身分関係(出生・婚姻・親子関係など)を公簿上明らかにしておくもので、夫婦単位で1戸籍となります。この戸籍のある所を本籍地と言います。出生、婚姻、死亡、養子縁組など、それぞれの届出が必要です。
出生届
届出期間、効力発生日
生まれた日から14日以内
届出地
本籍地、届出人の所在地、または出生地の市区町村役場
届出人
父または母、同居者、出産立会人(医師、助産師またはその他の者)の順
届出に必要なもの
- 出生届書 1通(医師または助産師等の証明が必要です。)
- 母子健康手帳
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
注意事項
命名は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、かタかナでお願いします。
お問い合わせ
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