戸籍届出時の本人確認
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全国的に本人の知らない間に婚姻届や養子縁組などの届出がなされるという、虚偽の戸籍の届出事件が発生しています。これらを未然防止し早期発見することにより、戸籍制度の信頼性を確保する為、平成16年2月1日から届出窓口にて本人確認を実施しています。
対象となる届出の種類
- 婚姻届
- 離婚届(協議)
- 養子縁組届
- 養子離縁届(協議)
- 認知届(任意)
本人確認の方法
窓口での届出の際、届出を持参したかたから運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)等の官公署の発行している顔写真付の身分証明書または健康保険被保険者証等を提示していただき本人確認を行いますが、身分証明書がない場合や使者による届出や郵送による届出の場合は届出の受理後、届出人本人に対して受理した旨の通知をすることになります。
もし、この通知により心当たりがなければ、虚偽の届出の早期の発見と対応ができます。
※閉庁時の届出については、本人確認を行わず全届出人に通知いたします。
※本人確認できないことが、届出受理の不可にかかわるものではありません。
住民のみなさんのご理解ご協力をお願いします。
不受理の申出について(届出の意志がない場合)
上記、婚姻・離婚(協議)・養子縁組・養子離縁(協議)・認知(任意)の届出については、届出が提出される前に「不受理申出」を提出することができます。
本人に届出の意志がないのに、届出人の一方または第三者から勝手に届出を提出されても受理してほしくない場合は、不受理申出をしてください。なお、この申出の際にも必ず申出人の本人確認を行います。
※原則として郵送での申出はできません。
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