戸籍の届出(婚姻届・離婚届)
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戸籍は、個人の身分関係(出生・婚姻・親子関係など)を公簿上明らかにしておくもので、夫婦単位で1戸籍となります。この戸籍のある所を本籍地と言います。出生、婚姻、死亡、養子縁組など、それぞれの届出が必要です。
婚姻届
届出期間、効力発生日
届出した日から法律上の効力が発生する
届出地
夫または妻の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場
届出人
夫になる人および妻になる人(証人2人必要)
届出に必要なもの
- 婚姻届書 1通
- 添付書類
夫・妻となる人の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)各1通
※本籍地の市区町村へ届け出る場合は不要
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は不要です。
離婚届
届出期間、効力発生日
届出した日から法律上の効力が発生する
届出地
夫婦の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場
届出人
夫、妻(協議離婚の場合、証人2人必要)
届出に必要なもの
- 離婚届書 1通
- 添付書類
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通
※本籍地の市区町村へ届け出る場合は不要
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は不要です。
注意事項
夫婦間の未成年者の子については親権者を定めること、裁判または調停離婚の場合は、裁判確定または調停成立後10日以内に判決の謄本および確定証明書、または調停調書の謄本を添付
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