○町立認定こども園設置条例

令和4年12月26日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)の規定に基づき、子ども(法第2条第1項に規定する子どもをいう。以下同じ。)に対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに地域の子育て家庭に対する支援を行うため、町が設置する認定こども園(法第2条第6項に規定する認定こども園をいう。以下「町立認定こども園」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称、位置、入所定員及び類型)

第2条 町立認定こども園の名称、位置、入所定員及び類型は、次のとおりとする。

名称

位置

入所定員

類型

大淀町立第一保育所

大淀町大字桧垣本2484番地の1

120人

保育所型(法第3条第2項第2号に規定する基準を満たす施設をいう。)

(職員)

第3条 前条に規定する町立認定こども園に園長その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 町立認定こども園においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する乳児又は幼児に対する保育

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標の達成に向けた教育

(3) 延長保育事業(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第59条第2号に規定する時間外保育をいう。以下同じ。)

(4) 一時預かり事業(児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業をいう。以下同じ。)

(5) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、町長が必要と認める事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、町立認定こども園の事業として町長が適当と認める事業

(費用徴収)

第5条 町長は、前条第1号及び第2号の町立認定こども園の事業の実施において要する費用の一部について、大淀町保育等の実施に関する条例(昭和62年3月大淀町条例第7号)第4条の規定により教育・保育給付認定保護者(支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)から徴収するものとする。

2 他の市町村で教育・保育給付認定(支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定をいう。以下同じ)を受けた教育・保育給付認定保護者に係る徴収金は、前項の規定にかかわらず、当該教育・保育給付認定を行った市町村が定める額とする。

3 町長は、前条第3号の延長保育事業を利用する教育・保育給付認定保護者から、延長保育料として、月額1,500円を上限として規則で定める額を徴収するものとする。

4 町長は、前条第4号の一時預かり事業を利用する教育・保育給付認定保護者又は児童の保護者から、利用料として、日額1,500円を上限として規則に定める額を徴収するものとする。

5 町長は、前各項に定める費用のほか、事業の実施に伴い必要となる費用の実費相当額を教育・保育給付認定保護者から徴収することができる。

(徴収金の免除)

第6条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときには、徴収金の一部又は全部を免除することができる。ただし、他の市町村が定める額については、この限りでない。

(管理の方法等)

第7条 この条例に定めるもののほか、町立認定こども園の管理運営及び利用の申込みその他利用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 この条例の施行の日以後に町立認定こども園を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(大淀町保育所運営審議会条例の廃止)

第3条 大淀町保育所運営審議会条例(平成5年12月大淀町条例第21号)は、廃止する。

(大淀町職員定数条例の一部改正)

第4条 大淀町職員定数条例(昭和37年4月大淀町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

第5条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

第6条 大淀町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年12月大淀町条例第25号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(大淀町立学校設置条例の一部改正)

第7条 大淀町立学校設置条例(昭和41年3月大淀町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町立幼稚園保育料徴収条例の一部改正)

第8条 大淀町立幼稚園保育料徴収条例(昭和42年2月大淀町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町社会教育委員に関する条例の一部改正)

第9条 大淀町社会教育委員に関する条例(昭和51年10月大淀町条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町保育の実施に関する条例の一部改正)

第10条 大淀町保育の実施に関する条例(昭和62年3月大淀町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(町立保育所条例の一部改正)

第11条 町立保育所条例(昭和45年3月大淀町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

町立認定こども園設置条例

令和4年12月26日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)