○大淀町幼稚園等保育料徴収条例
昭和42年2月4日
条例第1号
第1条 大淀町内の幼稚園等(認定こども園を含む。以下「幼稚園等」という。)の保育料の徴収については、この条例の定めるところによる。
第2条 幼稚園等の保育料は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号に規定する政令で定める額を限度として規則で定める。
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年10月6日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第38号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月21日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月18日条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月18日条例第11号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第7号)
この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。