○大淀町幼稚園等保育料徴収条例

昭和42年2月4日

条例第1号

第1条 大淀町内の幼稚園等(認定こども園を含む。以下「幼稚園等」という。)の保育料の徴収については、この条例の定めるところによる。

第2条 幼稚園等の保育料は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号に規定する政令で定める額を限度として規則で定める。

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年10月6日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第38号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月18日条例第11号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第7号)

この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(令和4年12月26日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

画像

大淀町幼稚園等保育料徴収条例

昭和42年2月4日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年2月4日 条例第1号
昭和44年10月6日 条例第21号
昭和48年3月20日 条例第6号
昭和49年12月25日 条例第38号
昭和52年3月28日 条例第4号
昭和53年3月27日 条例第5号
昭和54年3月26日 条例第3号
昭和59年3月21日 条例第3号
昭和61年3月18日 条例第10号
昭和62年3月18日 条例第11号
平成元年3月24日 条例第9号
平成27年3月25日 条例第7号
令和4年12月26日 条例第17号