○大淀町職員定数条例
昭和37年4月2日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項の規定により、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会及び上下水道事業の事務部局に常時勤務する職員の定数について定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員
ア 一般事務局の職員 159人
イ 町立保育所及び町立認定こども園の職員 32人
(2) 議会の事務局の職員 3人
(3) 教育委員会の事務部局の職員
ア 一般事務部局の職員 28人
イ 町立教育機関の職員 35人
(4) 上下水道事業の事務部局の職員 16人
2 前項第1号アに規定する職員の定数には、地方自治法第252条の17の規定に基づき派遣されている職員を含むものとする。
3 第1項に規定する職員の定数には、併任に係る職員は含まないものとする。
(定数の配分)
第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の当該事務部局の配分は、それぞれ町長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、農業委員会及び上下水道事業管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月31日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年1月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年2月1日から適用する。
附則(昭和39年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年6月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年7月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年10月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年8月3日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年6月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年9月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和45年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月5日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月28日条例第25号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和51年10月13日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
附則(昭和52年3月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月23日条例第20号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月1日条例第17号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月25日条例第17号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年3月24日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月18日条例第9号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月18日条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月23日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月15日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年11月20日条例第25号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月19日条例第22号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月21日条例第24号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月22日条例第25号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月21日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日条例第18号)
この条例中、第1条の規定は平成8年10月1日から、第2条の規定は平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条までの規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は適用せず、なお従前の例による。
附則(平成27年12月21日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。