○大淀町職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和41年12月21日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号)第17条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 感染症まん延防止等作業に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 塵芥収集作業等に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 町税事務及び国民健康保険事務(以下「町税事務等」という。)に従事する職員の特殊勤務手当
(4) 町立保育所及び町立認定こども園に勤務する職員の特殊勤務手当
(感染症まん延防止等作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 感染症まん延防止等作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症まん延防止等に従事する職員(第2条第5号の事業に従事する職員を除く。)が、感染症患者若しくは感染症の疑のある患者の救護又は感染症の病原体の附着した物件若しくは附着の危険ある物件の処理作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、作業1回につき200円とする。
(塵芥収集作業等に従事する職員の特殊勤務手当)
第4条 塵芥収集作業等に従事する職員の特殊勤務手当は、塵芥の収集、運搬及び処分作業(次項において「収集作業等」という。)に従事する職員に対して支給する。
(1) 収集作業等(次号に該当する業務は除く。)に従事する職員の特殊勤務手当の額は、収集作業等に従事した日1日につき1,450円(町長が別に定める場合にあっては1,450円以内)とする。
(2) 犬猫等の死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当の額は、犬猫等の死体処理1体につき1,000円(町長が別に定める場合にあっては1,000円以内)とする。
(町税事務等に従事する職員の特殊勤務手当)
第5条 町税事務等に従事する職員が調査、検査又は徴収事務に従事した場合には、当該職員に対し手当(次項において「税務手当」という。)を支給する。
2 税務手当の額は、調査又は検査の業務に従事した日1日につき500円とし、徴収事務に従事した日1日につき500円(町長が別に定める場合にあっては、500円以内)とする。
(町立保育所及び町立認定こども園に勤務する職員の特殊勤務手当)
第5条の2 町立保育所及び町立認定こども園に勤務する職員の特殊勤務手当は、町立保育所及び町立認定こども園に勤務する職員のうち、保育士に対して支給する。
(1) 保育士(保育所長、認定こども園長、保育所長補佐及び認定こども園長補佐を除く。)については、勤務1月につき11,000円とする。
(2) 保育所長、認定こども園長、保育所長補佐及び認定こども園長補佐については、勤務1月につき5,000円とする。
(短時間勤務職員の特殊勤務手当の月額)
第6条 地方公務員法第22条の4第1項及び大淀町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和元年12月大淀町条例第21号)第4条に規定する短時間勤務の職を占める職員の特殊勤務手当(支給額が勤務1月につき定められているものに限る。)の支給額は、第4条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定による支給額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第22号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(特殊勤務手当の支給方法)
第7条 特殊勤務手当の給与期間は、月の1日から末日までとし、その給与期間の特殊勤務手当は、次の給与期間の給料の支給日に支給する。
2 特殊勤務手当の支給額が勤務1月につき定められているものについては、勤務時間等条例第8条に規定する病気休暇、第8条の2に規定する特別休暇(女性職員の出産に係るものに限る。)及び第8条の3に規定する介護休暇並びに欠勤(以下「病気休暇等」という。)によりその勤務が1月に満たないときは、その受けるべき額から、その月の現日数から勤務時間等条例第2条の2第1項、第2条の3及び第2条の4の規定に基づく週休日を差し引いた日数で除して得た額にその者が病気休暇等により現に勤務しなかった日数を乗じて算定した額を差し引いて支給する。ただし、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときは、その月の特殊勤務手当は支給することができない。
3 特殊勤務手当の支給額が作業又は業務に従事した日1日につき定められているものについては、1日の勤務時間が4時間に満たないときは、その受けるべき額の100分の60(町長が別に定める場合にあっては、100分の60以内)を支給する。
4 特殊勤務手当の支給額が勤務1月につき定められているものについては、その者が給与期間を通じて在職するとき以外のときは、第2項の規定を準用して算定した額を支給する。
(端数計算)
第8条 第6条の規定による特殊勤務手当の額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額をもって当該特殊勤務手当の額とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年6月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月27日条例第6号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。
附則(昭和43年10月1日条例第24号)
この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和44年6月30日条例第15号)
この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和46年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年10月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(昭和47年6月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則(昭和48年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年7月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和49年6月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。ただし、第6条の5の規定は、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和50年7月5日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和50年10月14日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
附則(昭和51年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月23日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附則(昭和54年7月6日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年10月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
附則(昭和55年3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年10月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和56年6月25日条例第18号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和56年12月25日条例第34号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。ただし、改正前の条例により行った処理については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和58年3月18日条例第10号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月18日条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月20日条例第13号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(昭和63年12月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月15日条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月19日条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月19日条例第16号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月19日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月21日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成10年12月16日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条第2項第2号の規定は、平成10年4月1日以後の勤務から適用する。
附則(平成11年3月16日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月16日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月15日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日条例第1号)
この条例は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年6月14日条例第16号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。ただし、第5条の2第2項及び第7条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年12月16日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の第5条の2の規定は、平成18年4月1日以降の勤務から適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月16日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の大淀町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成19年4月1日以降の勤務から適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の大淀町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成21年4月1日以降の勤務から適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月22日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項(「前項第6号」を「前項第5号」に改める部分に限る。)、第3条第1項及び第8条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の大淀町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和4年2月1日以降の勤務から適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月26日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大淀町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和5年4月1日以降の勤務から適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。