○大淀町保育等の実施に関する条例

昭和62年3月18日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、保育等の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育等の実施 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく教育及び保育の実施をいう。

(2) 小学校就学前子ども 法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。

(3) 保護者 法第6条第2項に規定する保護者をいう。

(保育等の実施)

第3条 教育は、法第19条第1項第1号に該当し、かつ、法第20条第1項の規定による認定を受けた保護者の小学校就学前子どもに対して実施する。

2 保育は、法第19条第1項第2号又は第3号に該当し、かつ、法第20条第1項及び第3項の規定による認定を受けた保護者の小学校就学前子どもに対して実施する。

(費用の徴収)

第4条 町長は、保育等の実施に要する費用の一部について、保育等の実施を行っている小学校就学前子どもの保護者又は扶養義務者から徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する費用(次条において「徴収金」という。)の額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号又は第2号のそれぞれ当該規定の政令で定める額を限度として、町長が規則で定める。

(徴収金の免除)

第5条 町長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、徴収金の一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、保育等の実施の申込みその他保育等の実施に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第8号)

この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(令和4年12月26日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大淀町保育等の実施に関する条例

昭和62年3月18日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和62年3月18日 条例第7号
平成9年12月19日 条例第16号
平成27年3月25日 条例第8号
令和4年12月26日 条例第17号