○大淀町社会教育委員に関する条例
昭和51年10月13日
条例第41号
大淀町社会教育委員設置条例(昭和36年4月大淀町条例第4号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、本町に大淀町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから町教育委員会が委嘱する。
(1) 町内の小学校及び中学校の代表者
(2) 町内の社会教育関係の団体の代表者
(3) 社会教育に関し識見を有する者
2 委員の定数は、15名とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員による補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第3条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)別表第1第8項及び別表第2の規定により支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(大淀町社会教育委員に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の大淀町社会教育委員に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する大淀町社会教育委員である者は、この条例の施行の日に、第1条の規定による改正後の大淀町社会教育委員に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定により大淀町社会教育委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、改正後の条例第2条第3項の規定にかかわらず、その者が改正前の条例に規定する大淀町社会教育委員となった日から起算して2年とする。
附則(令和4年12月26日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。