○町立保育所条例
昭和45年3月24日
条例第8号
町立保育所設置条例(昭和43年3月大淀町条例第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき町が設置する保育所(法第39条第1項に規定する保育所をいう。)(以下「町立保育所」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称、位置及び入所定員)
第2条 町立保育所の名称、位置及び入所定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 入所定員 |
大淀町立あおぞら保育所 | 大淀町大字越部1179番地 | 120人 |
(職員)
第3条 前条に規定する町立保育所に次に掲げる職員を置く。
(1) 所長
(2) 保育士(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第13条第1項に規定する保育士をいう。)
2 町立保育所に必要に応じ保育主任その他の職員を置くことができる。
(管理の方法等)
第4条 この条例に定めるもののほか、町立保育所の管理運営に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月25日条例第23号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年10月13日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月4日から適用する。
附則(昭和60年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月18日条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月23日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月19日条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月19日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(大淀町保育所運営審議会条例の一部改正)
2 大淀町保育所運営審議会条例(平成5年12月大淀町条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年3月16日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月16日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日条例第19号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。