○大淀町立学校設置条例

昭和41年3月31日

条例第7号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大淀町立大淀緑ヶ丘小学校

大淀町大字土田365番地

大淀町立大淀桜ヶ丘小学校

大淀町大字下渕959番地

大淀町立大淀希望ヶ丘小学校

大淀町大字北野54番地の1

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大淀町立大淀中学校

大淀町大字檜垣本1581番地

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月24日条例第12号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月25日条例第22号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年8月2日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(昭和50年12月25日条例第21号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年10月3日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。

(昭和58年3月18日条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年6月25日条例第10号)

この条例は、昭和59年9月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第16号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和4年12月26日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大淀町立学校設置条例

昭和41年3月31日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年3月31日 条例第7号
昭和45年3月24日 条例第12号
昭和47年3月23日 条例第10号
昭和47年12月25日 条例第22号
昭和48年8月2日 条例第22号
昭和50年12月25日 条例第21号
昭和56年10月3日 条例第25号
昭和58年3月18日 条例第11号
昭和59年6月25日 条例第10号
平成17年9月30日 条例第16号
平成19年12月17日 条例第16号
平成23年12月16日 条例第18号
令和4年12月26日 条例第17号