固定資産税減額措置(住宅のバリアフリー改修)
[2024年6月3日]
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を完了した場合に、翌年度分のみ固定資産税について減額措置が受けられます。
改修工事が完了した翌年度分に限り1戸あたり100平方メートル相当分の税額の3分の1が減額されます。
新築軽減や耐震改修に伴う減額と同時には適用できません。ただし、省エネ改修に伴う減額との同時適用は可能です。
※バリアフリー改修に伴う減額は、1戸につき一度しか受けることができません。
改修工事後3か月以内に、次の書類を添付し、町役場税務課に申告してください。
申請様式
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)