土地(家屋)価格等縦覧帳簿の縦覧
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土地(家屋)価格等の縦覧は、納税者が所有する土地や家屋の価格と町内のほかの土地や家屋の価格とを比較して、自分の土地や家屋が適正に評価されているかどうかを確認することができる制度です。
縦覧および閲覧は、土曜日、日曜日および祝日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで、町役場税務課でできます。
縦覧帳簿の縦覧
- 縦覧期間
4月1日から4月30日まで - 縦覧できる人
納税者(法定免税点未満および非課税である人を除きます。) - 縦覧事項
土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格)
家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格)
固定資産課税台帳の閲覧
- 閲覧期間
毎年度4月1日から翌年の3月31日まで - 閲覧できる人
固定資産税納税義務者および固定資産について賃借権などの権利を有する人 - 閲覧事項
納税義務者は本人資産に係る部分を、賃借権などの権利者はその権利の目的である固定資産に係る部分を閲覧することができます。
※閲覧される場合は、申請書にマイナンバーの記入が必要です。
本人確認のできる書類を持参してください。
- 番号確認ができる書類・・・マイナンバーカード
- 身元確認ができる書類・・・運転免許証等
宅地の標準的な価格の閲覧
- 閲覧期間
随時 - 閲覧できる人
だれでも閲覧することができます。 - 閲覧事項
標準宅地の位置、路線価等
価格等に対する不服の申立て
賦課処分に不服があるときは、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に町長に対して書面で審査請求をすることができます。
固定資産税課税台帳に登録された価格(評価額)に不服があるときは、固定資産の価格等の登録を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間において町固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
お問い合わせ
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