固定資産税減額措置(住宅のバリアフリー改修)
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平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を完了した場合に、翌年度分のみ固定資産税について減額措置が受けられます。
要件
- 新築後10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 次のいずれかに該当する人が居住していること。
1 65歳以上の人
2 介護保険法の要介護認定または要支援認定を受けている人
3 障がいのある人 - 次の工事で補助金等を除く自己負担が50万円以上のものであること。
1 廊下の拡幅
2 階段の勾配の緩和
3 浴室の改良
4 トイレの改良
5 手すりの取り付け
6 床の段差の解消
7 引き戸への取替え
8 床表面の滑り止め化
減額する税額
改修工事が完了した翌年度分に限り1戸あたり100平方メートル相当分の税額の3分の1が減額されます。
新築軽減や耐震改修に伴う減額と同時には適用できません。ただし、省エネ改修に伴う減額との同時適用は可能です。
※バリアフリー改修に伴う減額は、1戸につき一度しか受けることができません。
減額措置を受けるための手続き
改修工事後3か月以内に、次の書類を添付し、町役場税務課に申告してください。
- 住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
- 工事明細書、写真などの関係書類(工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関などによる証明で代替可)
工事内容などの確認は、書類での確認の他に、必要に応じて現地確認を行います。
- 補助金等を受けている場合は、その他補助金等の明細の写し(介護保険住宅改修支給決定通知書等の写し)
- 居住者の状況がわかる書類(いずれかの区分に該当する書類)
(1)65歳以上の場合(住民票の写し)
(2)要介護及び要支援認定者の場合(介護保険被保険者証の写し)
(3)障がい者の場合(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の写し)
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