固定資産税減額措置(長期優良住宅)
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長期優良住宅に対して固定資産税が減額されます
長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、次の全ての要件を満たす場合に申告により固定資産税の減額措置が受けられます。
減額対象となる住宅の要件
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅
- 上記の法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築された住宅
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅
- 併用住宅等の場合は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上
※認定長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用することができる構造および設備をもち、所管行政庁(奈良県)による認定を受けて、建築および維持保全が行われている住宅のことです。
減額される額
- 一戸あたり120平方メートル相当分(居住部分に限る)の固定資産税の2分の1
減額する期間
- 新築から5年度分(3階建て以上の耐火住宅については7年度分)
申告の方法
次の書類を新築した翌年の1月31日までに町役場税務課まで提出してください。
- 認定長期優良住宅に係る減額申請書
- 認定長期優良住宅を証する書類
お問い合わせ
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