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あしあと

    固定資産税減額措置(住宅耐震改修)

    • [更新日:]
    • ID:61

    令和8年3月31日までに、建築基準法に基づく耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合、固定資産税を減額します。

    要件

    1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
    2. 耐震改修工事の費用が1戸あたり50万円以上であること。
    3. 建築基準法に基づく耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合した工事であること。
    4. 耐震改修によって認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

    減額する税額

    1戸あたり120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税の2分の1

    • 当該耐震改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2
    • 通行障害既存耐震不適格建物が当該耐震改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度3分の2、翌々年度2分の1

    ※省エネ改修およびバリアフリー改修に伴う減額との併用はできません。

    減額する期間

    耐震改修工事が完了した年の翌年度分

    (耐震改修工事を行った住宅が通行障害既存耐震不適格建物であった場合は2年度分)

    減額措置を受けるための手続き

    耐震改修工事完了後3か月以内に次の書類を添えて町役場税務課へ提出してください。

    1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
    2. 耐震改修工事の費用を証明する書類(領収書等)
    3. 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(増改築等工事証明書(※1)、住宅性能評価書(※2)等)
    4. 改修工事により長期優良住宅になる場合には認定通知書等(写し)

    既存住宅の耐震改修工事による所得税額特別控除の制度もあります。くわしくは税務署まで問い合わせてください。

    ※1 増改築等工事証明書は、(1)登録された建築士事務所に属する建築士(2)指定確認検査機関(3)登録住宅性能評価機関 (4)住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行
    ※2 住宅性能評価書は、登録住宅性能評価機関が発行

    申請様式

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