太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)に係る固定資産税(償却資産)の課税
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償却資産とは、製造や小売、農業などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。
太陽光発電設備も償却資産に該当し、固定資産税の課税の対象となる場合があります。下記の『設置者および発電規模別の課税区分』および『発電に係る設備の部分別評価区分』をご参考に所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。課税の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。申告方法につきましては税務課までご連絡ください。
また、課税の対象となる太陽光発電設備について、所定の要件を満たす場合においては課税標準額が一定期間軽減となる特例がありますので、『再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について』をご参考にしていただき、申請をお願いいたします。
設置者および発電規模別の課税区分
個人(住宅用)
10kW以上の太陽光発電設備(余剰売電・全量売電)
家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量または余剰を売電される場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は課税の対象となります。
10kW未満の太陽光発電設備(余剰売電)
売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては課税の対象外となります。
個人(事業用)
個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。
法人
事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。
発電に係る設備の部分別評価区分
- 家屋 家屋として評価の対象となります。償却資産としての申告は不要です。
- 償却 償却資産に該当します。償却資産として申告が必要です。
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置
- 太陽光パネル 家屋
- 架台 家屋
- 接続ユニット 償却
- パワーコンディショナー 償却
- 表示ユニット 償却
- 電力量計等 償却
架台に乗せて屋根に設置
- 太陽光パネル 償却
- 架台 償却
- 接続ユニット 償却
- パワーコンディショナー 償却
- 表示ユニット 償却
- 電力量計等 償却
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置
- 太陽光パネル 償却
- 架台 償却
- 接続ユニット 償却
- パワーコンディショナー 償却
- 表示ユニット 償却
- 電力量計等 償却
再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について
提出書類
- 償却資産にかかる課税標準の特例適用申告書(申請様式リンク)
- 各補助金の交付が確定したことがわかる書類の写し
添付ファイル

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提出期限
資産を取得した翌年の1月31日(償却資産申告書と併せて提出ください。)
関連リンク
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