固定資産税減額措置(住宅耐震改修)
[2021年12月28日]
昭和57年1月1日以前からある住宅に対して、建築基準法に基づく耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合、固定資産税を減額します。
1戸あたり120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税の2分の1
※省エネ改修およびバリアフリー改修に伴う減額との併用はできません。
耐震改修工事が完了した年の翌年度分
(耐震改修工事を行った住宅が通行障害既存耐震不適格建物であった場合は2年度分)
耐震改修工事完了後3か月以内に次の書類を添えて町役場税務課へ提出してください。
既存住宅の耐震改修工事による所得税額特別控除の制度もあります。くわしくは税務署まで問い合わせてください。
申請様式
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)