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固定資産税減額措置(住宅の省エネ改修)

[2022年11月2日]

平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、改修工事が完了した翌年度分に限り固定資産税が減額されます。

要件

次の要件をすべて満たすことが必要です。

  •  平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • 次の(1)から(4)の改修工事の内(1)を含む改修工事であること。
    (1) 窓の改修工事(窓の二重サッシ化、複層ガラス化など)※必須
    (2) 床の断熱改修工事
    (3) 天井の断熱改修工事
    (4) 壁の断熱改修工事

ただし、改修工事により、それぞれの改修部分が現行の省エネ基準に適合することが必要です。

  •  改修工事に要する費用のうち、補助金等を除く自己負担額が60万円以上であること。若しくは、改修工事に係る費用が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と併せて60万円以上であること。

減額する税額

改修工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸当たり、120平方メートル相当分の税額の3分の1(当該工事により長期優良住宅となった場合は3分の2)が減額されます。

新築軽減や耐震改修に伴う減額と同時には適用できません。ただし、バリアフリー改修に伴う減額との同時適用は可能です。

※省エネ改修に伴う減額は、1戸につき一度しか受けることができません。

減額措置を受けるための手続き

改修工事後3か月以内に、次の書類を町役場税務課に提出してください。

  1. 住宅熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額申告書
  2. 現行の省エネ基準に適合した住宅であることを証する証明書(建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関が発行したもの
  3. 工事内容や金額を示す工事明細書および領収書等(写し)







お問い合わせ

総務部税務課

TEL: 0747-52-5511

FAX: 0747-52-5504

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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