固定資産税減額措置(住宅の省エネ改修)
[2022年11月2日]
平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、改修工事が完了した翌年度分に限り固定資産税が減額されます。
次の要件をすべて満たすことが必要です。
ただし、改修工事により、それぞれの改修部分が現行の省エネ基準に適合することが必要です。
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸当たり、120平方メートル相当分の税額の3分の1(当該工事により長期優良住宅となった場合は3分の2)が減額されます。
新築軽減や耐震改修に伴う減額と同時には適用できません。ただし、バリアフリー改修に伴う減額との同時適用は可能です。
※省エネ改修に伴う減額は、1戸につき一度しか受けることができません。
改修工事後3か月以内に、次の書類を町役場税務課に提出してください。
申請様式
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)