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固定資産税減額措置(住宅のバリアフリー改修)

[2022年11月2日]

平成19年1月1日以前に存していた住宅で、平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を完了した場合に、翌年度分のみ固定資産税について減額措置が受けられます。

要件

  • 平成19年1月1日以前に新築され、新築後10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)。
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • 次のいずれかに該当する人が居住していること。
     1 65歳以上の人
     2 介護保険法の要介護認定または要支援認定を受けている人
     3 障がいのある人
  • 次の工事で補助金等を除く自己負担が50万円以上のものであること。
     1 廊下の拡幅
     2 階段の勾配の緩和
     3 浴室の改良
     4 トイレの改良
     5 手すりの取り付け
     6 床の段差の解消
     7 引き戸への取替え
     8 床表面の滑り止め化

減額する税額

改修工事が完了した翌年度分に限り1戸あたり100平方メートル相当分の税額の3分の1が減額されます。

新築軽減や耐震改修に伴う減額と同時には適用できません。ただし、省エネ改修に伴う減額との同時適用は可能です。

※バリアフリー改修に伴う減額は、1戸につき一度しか受けることができません。

減額措置を受けるための手続き

改修工事後3か月以内に、次の書類を添付し、町役場税務課に申告してください。

  1. 住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. 工事明細書、写真などの関係書類(工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関などによる証明で代替可)
  3. 工事内容などの確認は、書類での確認の他に、必要に応じて現地確認を行います。







お問い合わせ

総務部税務課

TEL: 0747-52-5511

FAX: 0747-52-5504

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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