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太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)に係る固定資産税(償却資産)の課税

[2019年3月13日]

償却資産とは、製造や小売、農業などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。

太陽光発電設備も償却資産に該当し、固定資産税の課税の対象となる場合があります。下記の『設置者および発電規模別の課税区分』および『発電に係る設備の部分別評価区分』をご参考に所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。課税の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。申告方法につきましては税務課までご連絡ください。

また、課税の対象となる太陽光発電設備について、所定の要件を満たす場合においては課税標準額が一定期間軽減となる特例がありますので、『再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について』をご参考にしていただき、申請をお願いいたします。

 

設置者および発電規模別の課税区分

個人(住宅用)

10kW以上の太陽光発電設備(余剰売電・全量売電)

家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量または余剰を売電される場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は課税の対象となります。

10kW未満の太陽光発電設備(余剰売電)

売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては課税の対象外となります。

個人(事業用)

個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。

法人

事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。

 

発電に係る設備の部分別評価区分

  • 家屋 家屋として評価の対象となります。償却資産としての申告は不要です。
  • 償却 償却資産に該当します。償却資産として申告が必要です。

家屋に一体の建材(屋根材など)として設置

  • 太陽光パネル 家屋
  • 架台 家屋
  • 接続ユニット 償却
  • パワーコンディショナー 償却
  • 表示ユニット 償却
  • 電力量計等 償却

架台に乗せて屋根に設置

  • 太陽光パネル 償却
  • 架台 償却
  • 接続ユニット 償却
  • パワーコンディショナー 償却
  • 表示ユニット 償却
  • 電力量計等 償却

家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置

  • 太陽光パネル 償却
  • 架台 償却
  • 接続ユニット 償却
  • パワーコンディショナー 償却
  • 表示ユニット 償却
  • 電力量計等 償却

 

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について

平成25年度から、『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備について、固定資産税における課税標準の特例が適用されます。

平成25年度から平成27年度までの間に新たに取得した設備

対象となる設備

経済産業省による『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含む)のうち償却資産に該当する部分が対象となります。ただし、住宅等太陽光発電設備(低圧かつ発電量10kW未満)を除きます。

取得時期

平成24年5月29日から平成28年3月31日までの間に新たに取得した設備

適用期間および内容

新たに固定資産税を課税させていただくこととなった年度から3年度分の固定資産税に限り太陽光発電設備の固定資産税の課税標準となるべき価格を3分の2の額とします。

根拠法令

  • 地方税法附則第15条第32項
  • 地方税法施行規則附則第6条第58項

申請方法

対象となる設備を所有されている方は、償却資産申告書と併せて下記書類を添付して償却資産の申告を行ってください。

  • 経済産業省が発行する『再生可能エネルギー発電設備の認定通知書』の写し
  • 電気事業者と締結している『特定契約書』の写し

平成28年度から平成29年度までの間に新たに取得した設備

対象となる設備

太陽光発電設備については平成28年度の税制改正により、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得された発電設備が特例適用の対象資産から除外されます。そのため、特例の対象となる資産は、原則再生可能エネルギー事業者支援事業補助金を受けて設置した、固定価格買取制度の対象外である自家消費型太陽光発電設備に限られます。

取得時期

平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に新たに取得した設備

適用期間および内容

新たに固定資産税を課税させていただくこととなった年度から3年度分の固定資産税に限り太陽光発電設備の固定資産税の課税標準額となるべき価格を3分の2の額とします。

根拠法令

  • 地方税法附則第15条第32項
  • 地方税法施行規則附則第6条第58項

申請方法

対象となる設備を所有されている方は、償却資産申告書と併せて下記書類を添付して償却資産の申告を行ってください。

  • 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受給していることが確認できる書類
  • 設備設置価額、設備設置費用がわかる書類

ご不明な点がありましたら、税務課まで問い合わせてください。

 

 

 

 

お問い合わせ

総務部税務課

TEL: 0747-52-5511

FAX: 0747-52-5504

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