国民健康保険の給付
[2024年6月1日]
医療機関でかかる一般的な病気・けがの医療費は、診察の時に保険証を提示すれば、定められた本人負担割合(2~3割)を支払うことになります。ただし、診察によっては医療費を全額自己負担していただく場合がありますのでご注意ください。
70歳から74歳の方が対象です。医療費の負担割合が70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から、収入・所得に応じて2割もしくは3割となります。(負担割合の判定は「70歳以上75歳未満の人の高額療養費自己負担限度額」の項目をご覧ください。)
対象の方には「高齢受給者証」をお渡ししています。受給者証は毎年8月に更新となりますので切り替えにご注意ください。新たに70歳になられる方には誕生日月の下旬(1日生まれの方は、誕生日前月の下旬)に高齢受給者証を郵送します。医療機関で診療を受けるときは必ず保険証と高齢受給者証の両方を提示してください。高齢受給者証の提示がない場合は3割負担扱いとなります。提示忘れのないよう気をつけてください。
※各種手続きには身分の確認できるもの(運転免許証等)、マイナンバーが必要です。
※代理人の人が手続きに来られる場合、委任状が必要です。
次のような場合は、申請すれば審査により医療費として認められた部分の7割または8割が支給されますので、町役場人権住民保険課まで申請してください。なお、その際は下記のものを持参してください。
添付ファイル
ただし、他の健康保険などから出産育児一時金に相当する給付を受けられる場合は支給されません。
50万円の内1万2千円は産科医療補償制度の掛金です。制度対象外の医療機関等での出産の場合は給付から除かれます。産科医療補償制度の詳細については厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)からご確認ください。
出産育児一時金を保険者(町)より直接医療機関に支払うことにより被保険者の医療機関窓口負担を軽減する制度です。出産予定の医療機関等が直接支払制度に対応しているかどうかは、医療機関等に直接問い合わせてください。
またこの制度は給付額の50万円以内の額が対象です。給付額を超える費用がかかる場合はその差額分を医療機関等へお支払いください。逆に出産費用が50万円に満たない場合は、その差額分は被保険者に支給されるので、町役場人権住民保険課まで申請してください。
区分 | 所要要件 | 自己負担限度額(3回目まで) | 多数回該当(4回目以降) |
---|---|---|---|
限度額区分(ア) | 旧ただし書所得 901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)× 1% | 140,100円 |
限度額区分(イ) | 旧ただし書所得 600万円〜901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)× 1% | 93,000円 |
限度額区分(ウ) | 旧ただし書所得 210万円〜600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)× 1% | 44,400円 |
限度額区分(エ) | 旧ただし書所得 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
限度額区分(オ) | 住民税⾮課税 | 35,400円 | 24,600円 |
区分 | 負担割合 | 外来(個⼈) | 外来+⼊院(世帯※1) | 外来+⼊院(多数回該当※2) |
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現役並み所得者3(住民税課税所得690万円以上) | 3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 左に同じ | 140,100円 |
現役並み所得者2(住民税課税所得380万円以上) | 3割 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 左に同じ | 93,000円 |
現役並み所得者1(住民税課税所得145万円以上) | 3割 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 左に同じ | 44,400円 |
⼀般(住民税課税所得145万円未満)※3 | 2割 | 18,000円(年間上限144,000円) | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者2(住民税⾮課税)※4 | 2割 | 8,000円 | 24,600円 | - |
低所得者1(住民税⾮課税)※5 | 2割 | 8,000円 | 15,000円 | - |
※1 同じ世帯で同じ保険者に属する者
※2 過去12か⽉間に⾼額療養費の該当が4回以上ある場合に、4回⽬から⾃⼰負担限度額が引き下がります。また、県内の他の市町村へ転居した場合でも同じ世帯構成であることが認められたときは、転居前の該当回数が引き継がれます。
※3 現役並所得1~3については、同⼀世帯に住⺠税課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる⼈。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収⼊額の合計が2⼈以上で520万円未満、1⼈で383万円未満の場合は、申請により「⼀般」(2割負担)の区分となります。
同⼀世帯に後期⾼齢者医療制度に移⾏する⼈(旧国保被保険者)がいて、⾼齢者国保単⾝世帯になった場合、住⺠税課税所得145万円以上かつ収⼊383万円以上で同⼀世帯の旧国保被保険者も含めた収⼊合計が520万円未満の⼈は申請により「⼀般」(2割負担)の区分と同様になります。
新たに70歳になる被保険者の属する世帯の70歳以上75歳未満の被保険者の旧ただし書所得(総所得⾦額-基礎控除43万円)の合計額が210万円以下の場合も「⼀般」(2割負担)の区分となります。
※4 70歳以上75歳未満で、同⼀世帯の世帯主および国保被保険者が住⺠税⾮課税の⼈(低所得者1以外の⼈)
※5 70歳以上75歳未満で、同⼀世帯の世帯主および国保被保険者が住⺠税⾮課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の収入は控除額を80万として計算)を差し引いたときに0円となる⼈
(1)70歳以上75歳未満の人の⾃⼰負担限度額を計算します。
(2)これに70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額を(1)で算出された限度額に加算します。
(3)70歳未満の人の限度額を適用します。
⾼額療養費制度では患者が請求された医療費の全額を窓⼝で⽀払い、後で⾃⼰負担限度額を超えた分が払い戻しされます。しかし事前に「限度額適⽤(・標準負担額減額)認定証」を病院の窓⼝に提⽰することで、⽀払を⾃⼰負担限度額までにとどめることができます。
70歳未満の⼈の⾃⼰負担限度額は上部「70歳未満の⼈の⾃⼰負担限度額」をご覧ください。
70歳以上75歳未満の⼈の⾃⼰負担限度額は「70歳以上75歳未満の⼈の⾃⼰負担限度額」をご覧ください。
※70歳未満の人、70歳以上75歳未満の低所得1・2、現役並1・2の⼈は「限度額適⽤・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、町役場人権住民保険課に問い合わせてください。
○「マイナ受付」※ができる医療機関・薬局では健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードまたは健康保険証を提示し、ご本人が情報提供に同意することで、「限度額適用認定証」を提示する必要がなくなります。
マイナンバーカードの健康保険証利用に必要となる顔認証付きカードリーダーを設置した医療機関等において、受付をオンラインで保険資格の確認等を行うことです。健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードまたは健康保険証で利用することができ、提示した時にご本人が情報提供に同意することで限度額認定証の区分を医療機関等が確認することができ、認定証を提示する手間を省くことができます。
「マイナ受付」に対応している医療機関は厚生労働省のホームページで公表されています。
「マイナ受付」対応の医療機関・薬局について(別ウインドウで開く)「マイナ受付」のご利用できる医療機関等はこのポスターが目印です。(別ウインドウで開く)
区分 | 食費(1食) 令和6年5月31日まで | 食費(1食) 令和6年6月1日から |
---|---|---|
一般 | 460円 | 490円 |
住民税非課税世帯(90日までの入院) | 210円 | 230円 |
住民税非課税世帯(90日を超える入院) | 160円 | 180円 |
区分 | 食費(1食) 令和6年5月31日まで | 食費(1食) 令和6年6月1日から |
---|---|---|
一般 | 460円 | 490円 |
低所得者2(非課税)(90日までの入院) | 210円 | 230円 |
低所得者2(非課税)(90日を超える入院) | 160円 | 180円 |
低所得所1(非課税) | 100円 | 110円 |
区分 | 食費(1食) 令和6年5月31日まで | 食費(1食) 令和6年6月1日から | 居住日(1日) |
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一般 | 460円 ※1 | 490円 | 370円 |
低所得者2(非課税) | 210円 | 230円 | 370円 |
低所得者1(非課税) | 130円 | 140円 | 370円 |
※1 一部医療機関では450円(令和6年6月1日から。5月31日までは420円)
高度な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示すれば、自己負担額は年齢にかかわらず1か月1万円までとなります。
※人工透析が必要な慢性腎不全の人で70歳未満の上位所得者は2万円になります。
医療費が高額になった世帯内に介護保険の受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険の限度額を適用後、年額を合算して限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
区分 | 限度額 |
---|---|
旧ただし書所得 901万円超 | 212万円 |
旧ただし書所得 600万円〜901万円以下 | 141万円 |
旧ただし書所得 210万円〜600万円以下 | 67万円 |
旧ただし書所得 210万円以下 | 60万円 |
住民税⾮課税 | 34万円 |
区分 | 限度額 |
---|---|
現役並み所得者3(住民税課税所得690万円以上) | 212万円 |
現役並み所得者2(住民税課税所得380万円以上) | 141万円 |
現役並み所得者1(住民税課税所得145万円以上) | 67万円 |
⼀般(住民税課税所得145万円未満) | 56万円 |
低所得者2(住民税⾮課税) | 31万円 |
低所得者1(住民税⾮課税) | 19万円 |
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)