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    国民健康保険資格情報のお知らせ・資格確認書について

    • [更新日:]
    • ID:25

    国民健康保険被保険者証(保険証)は令和6年12月2日より新たに発行されません

    これからの保険証は、保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とした仕組みに変わります。従来の保険証は令和6年12月2日より新規発行・再発行がされなくなりました。

    なお、これまでどおりの医療を受けることができるよう、マイナ保険証の保有状況により、必要に応じて「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します。


    マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ(政府広報オンラインホームページ)(別ウインドウで開く)

    マイナンバーカードの保険証利用についてはこちら(別ウインドウで開く)

    医療機関等を受診する方法

    〇マイナ保険証を持っている人

    マイナ保険証を提示してください。マイナ保険証を使えない医療機関を受診するときは、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示してください。

    「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)はマイナ保険証を持っている人が新たに大淀町国民健康保険に加入した時や自己負担割合が変更(70歳以上の被保険者のみ)されたときなどに発行します。ご利用の際はお知らせの右下部を切り取って使う、またはマイナポータルサイトへアクセスし、健康保険資格情報をダウンロードして当該画面を提示して使うことができます。


    マイナポータルサイトについてはこちら(別ウインドウで開く)



    〇マイナ保険証を持っていない人

    資格確認書を提示してください。


    マイナ保険証等利用方法
    ※2
    マイナ保険証を持っている人※1
    マイナ保険証を持っていない人
     令和7年7月31日まで マイナ保険証または保険証 保険証
     令和7年8月1日以降 マイナ保険証+資格情報のお知らせ 資格確認書

    ※1 上記はマイナ保険証(オンライン資格確認)に対応している医療機関に限ります。マイナ保険証が使えないときは、マイナ保険証と資格情報のお知らせを一緒にご提示ください。

    ※2 マイナ保険証をお持ちでない人は利用登録することで、いつでもマイナ保険証を利用することができます。

    資格確認書について

    マイナ保険証をお持ちでない被保険者のみなさんへ交付する保険証の代わりとなるものです。医療機関等の窓口にご提示いただくことで、これまで通り医療受診いただくことができます。

    資格確認書の有効期限は1年です。当面の間は対象の方へ申請なしで資格確認書を送付する予定です。

    資格情報のお知らせについて

    マイナ保険証をお持ちの方に、ご自身の健康保険資格情報を簡易に把握できるよう交付する書面です。また、医療受診においては医療機関等でマイナ証が利用できない場合にマイナ保険証と合わせて提示いただくことで受診ができます。 この書面はA4サイズですが、右下部をカードサイズに切り取って使うこと、またマイナポータルサイトへアクセスし、健康保険資格情報をダウンロードして使うことも可能です。

    なお、原則として「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできません。

     

    「資格確認書」「資格情報のお知らせ」交付対象(随時分)

    ●新規で国民健康保険に加入される方

    マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付

    マイナ保険証を保有している方には「資格情報のお知らせ」を交付

     

    ●マイナ保険証の利用登録を解除申請した方

    「資格確認書」を交付

     

    ●電子証明書の更新を失念した方・マイナンバーカードを返納した方

    保険者が対象者を把握し,「資格確認書」を交付

     

    ※「資格確認書」「資格情報のお知らせ」の交付は毎年8月です。