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あしあと

    子ども・子育て支援金制度がはじまります

    • [更新日:]
    • ID:1833

    子ども・子育て支援金制度の目的と背景

    現在、わが国では急速な少子化と人口減少が進行しており、社会全体でこの課題に取り組むことが急務となっています。

    政府が進めるこども未来戦略「加速化プラン」の一環として創設された「子ども・子育て支援金制度」は、子どもたちの健やかな成長を社会全体で連帯して支え、若い世代が安心して将来の希望を持てる社会を実現することを目的としています。

    この制度を通じて、児童手当の拡充や育児休業給付の充実など、ライフステージに応じた切れ目のない支援を安定的に実施するための財源を確保し、子育て支援の抜本的な強化を図ります。

    子ども・子育て支援金制度の仕組み

    制度の導入にあたって、新たに窓口などで納付手続きなどは原則不要です。現在加入されている健康保険制度の仕組みを通じて、社会全体で公平に支援金のご負担をお願いすることになります。支援金分が増えることになりますが、その裏側では歳出改革を行い、社会保険料の負担が軽減されるため、支援金による負担は相殺される仕組みになっています。

    対象となる人

    日本に居住するすべての健康保険制度にご加入中の人

    (国民健康保険、後期高齢者医療保険、健康保険組合、共済組合、協会けんぽなど)

    支援金の徴収方法

    毎月の健康保険税(料)と合わせ、「子ども・子育て支援金」を上乗せする形でお納めいただきます。また、支援金は所得金額、健康保険制度の種類、世帯の状況等により負担額が決まります。

    ※国民健康保険および後期高齢者医療保険では、低所得の人に対する軽減措置を設けています。

    令和8年度の支援金額の推計(平均月額)
    健保組合

    被保険者一人当たり

    約500円

    国民健康保険

    被保険者一人当たり

    約300円

    後期高齢者医療保険

    被保険者一人当たり

    約200円

    国民健康保険、後期高齢者医療保険にご加入中の方は以下のページより健康保険税(料)についてご確認ください。

    ※社会保険やその他健康保険の保険料については、それぞれの保険者の資料等でご確認をお願いいたします。

    関連リンク

    導入スケジュール

    令和8年4月より各健康保険制度の納付が始まります。開始月などは各健康保険制度のホームページ等でご確認ください。

    ※令和10年度まで、急激な負担増にならないよう、段階的に支援金が引き上げられます。全面導入は令和10年度以降となる予定です。

    支援金の使い道

    児童手当の拡充

    所得制限の撤廃や支給対象の拡大(高校生まで)、第3子以降の金額の増額費用となります。

    妊婦のための支援給付

    安心して妊娠、出産、子育てができるよう、その支援として、「伴走型相談支援」の面談とあわせ、妊娠届け出後に5万円、妊娠後期以降に妊娠している子どもの数×5万円が支給されます。

    育児時短就業給付

    雇用保険加入者を対象に、子どもが2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金の原則10%が支給されます。

    育児期間中の国民年金保険料免除

    子どもが1歳になるまでの期間、自営業やフリーランス等の国民年金第1号被保険者の国民年金保険料が免除になります。

    出生後休業支援給付

    雇用保険加入者を対象に、子どもの出生直後の一定期間内に、両親ともに14日以上の育児休業を取った場合、最大28日間、育児休業給付と合わせて手取りの10割相当が支給されます。

    こども誰でも通園制度

    0歳6か月から満3歳未満の保育所等に通っていない子どもが、時間単位で柔軟に認定こども園等を利用できる制度です。保護者が働いていない場合でも利用可能です(子ども一人あたり月10時間)。


    子ども・子育て支援金の詳細についてはこども家庭庁のホームページ(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)またはこども家庭庁コールセンターでご確認ください。。

    • こども家庭庁コールセンター 0120-303-272(受付時間 平日午前9時~午後6時)

    お問い合わせ

    大淀町役場住民福祉部人権住民保険課(保険)

    電話: 0747-52-5528 ファックス: 0747-52-4310

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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