国民健康保険税の納め方
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- 国民健康保険税の納付期限
- 便利で確実な口座振替をおすすめします
- コンビニで納付ができます
- スマートフォン決済アプリで納付ができます
- 「eL-QR(地方税統一QRコード)」を利用した納付ができます
- 保険税の特別徴収(年金天引き)について
- 奈良県国民健康保険料(税)収納コールセンターについて
国民健康保険税の決定通知書を送付します
7月中旬に、国保の被保険者の世帯に「国民健康保険税決定通知書」と「納付書」(納付方法が口座振替または年金特別徴収の人にはありません。)を送付します。各納付期限内の納付をお願いします。
国民健康保険税の納付期限
本徴収 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
仮徴収 | 本徴収 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
便利で確実な口座振替をおすすめします
保険税の納付は、納め忘れのない口座振替が大変便利です。ご希望される場合は、預金口座のある金融機関の窓口で直接お申し込みください。また、町役場窓口でのお申し込みも可能です。
※町役場窓口でのお申し込みには、指定金融機関のキャッシュカードが必要です。
大淀町指定金融機関・収納代理金融機関
次の金融機関の口座で口座振替が利用できます。
- 南都銀行
- りそな銀行
- 近畿労働金庫
- ゆうちょ銀行
- 奈良県農業協同組合
※奈良県農業協同組合は、金融機関窓口でのみ申込み可能です。
大淀町国民健康保険税口座振替新規申し込みキャンペーンを実施します
期間中に国民健康保険税の納付について口座振替を新規申し込みいただいた人(世帯)のうち、先着300名へ3,000円をプレゼントするキャンペーンを実施しています。
対象期間
令和7年4月1日~令和7年12月31日
キャンペーンの対象者
対象期間中に大淀町国民健康保険税に対して口座振替の新規登録をされ、以下の条件をすべて満たすこと。
- 対象期間内に口座振替新規登録を行い、令和8年1月31日までに1回以上当該登録口座の口座振替実績があることと併せて、同時期に本町国民健康保険被保険者であること。
- 納期が到来している国民健康保険税について未納がないこと。
- 徴収方法が普通徴収であること。また、その普通徴収は申請による年金特別徴収から普通徴収への切り替えでないこと。
- 過去5年以内に口座振替を廃止した人の再登録または登録口座の変更登録ではない人。
※ただし、納税義務者が擬制世帯主世帯においては、対象期間内に新規加入した被保険者名義での新たな口座登録は対象とする。
支給方法
キャンペーン対象者の皆さまへ令和8年3月中に支給のお知らせを発送し、当該キャンペーンで登録いただいた金融機関の口座へ支給します。
※このキャンペーンは自動エントリーのため、別途申込みは不要です。
コンビニで納付ができます
保険税は、コンビニエンスストアでも納付ができます。ただし、納付書にバーコードのないもの、納期限が過ぎたもの、金額が修正されたもの、汚れなどによりバーコードが読み取れないもの、1枚の納付書で金額が30万円を超えるものは取り扱いできませんのでご注意ください。※詳しくは納付書の裏面をご確認ください。
スマートフォン決済アプリで納付ができます
スマートフォンの決済アプリ(PayPay、PayB、auPAY、d払い)を利用して納付ができるようになりました。ただし、コンビニで納付いただく場合と同様にバーコードのない納付書はご利用いただけませんのでご注意ください。なお、領収証は発行されませんので、納付の履歴については、各アプリ内の「取引履歴」や「利用明細」にてご確認ください。
「eL-QR(地方税統一QRコード)」を利用した納付ができます
町税の納付については、納付書に印刷される「eL-QR(地方税統一QRコード)」を利用して、納付書裏面に記載されている金融機関に加え、全国の共通納税対応金融機関で納付可能となるほか、自宅のパソコンやスマートフォンを使って、地方税共同機構「地方税お支払サイト」(別ウインドウで開く)からクレジットカードやインターネットバンキングなどでも納付できます。
利用方法について詳しい内容は「地方税共通納税システム(eL-QR)による納付」のページをご覧ください。
保険税の特別徴収(年金天引き)について
国保加入者で、下記(1)~(4)の条件すべて満たす場合は、原則として保険税の納付方法が特別徴収(年金天引き)となります。条件を満たさない場合は、従来通り納付書または口座振替による普通徴収となります。
(1)世帯主を含む国保加入者全員が65歳以上75歳未満である。
(2)世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。
(3)世帯主の介護保険料が特別徴収されている。
(4)保険税と世帯主の介護保険料の合計額が特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えない。
特別徴収の仮徴収と本徴収について
特別徴収開始時点で要件を満たす場合は、4月・6月・8月支給分の年金から仮徴収されます。仮徴収の金額は、すでに特別徴収されている方の場合は、2月の特別徴収額と同額を天引きします。新たに特別徴収の対象となる方の場合は、前年度の年間保険税額を基に計算をした金額を天引きします。
仮徴収で天引きされた方は、毎年7月に決定する当該年度の年間保険税額から、仮徴収で納めた額を差し引きして10月・12月・2月支給分の年金から本徴収として天引きします。仮徴収で納めすぎた場合は、過誤納金を還付します。
例:A年度の保険税額が21万円で、B年度の保険税額が27万円の場合

例外的に普通徴収となる場合
- 国保加入者である世帯主が75歳に到達する年度
年度途中に75歳になることで後期高齢者医療制度に移行(加入)する世帯主については、その年度の特別徴収は行わず、普通徴収に切り替えとなります。
- 年度内に転入されたり、65歳になられた場合
特別徴収の条件を満たしていても、しばらくの間は普通徴収となります。
- 年度途中に保険税が変更となる場合
世帯員の増減や所得の更正等により年度途中に保険税額が変更となる場合、一時的に普通徴収となることがあります。
奈良県国民健康保険料(税)収納コールセンターについて
納期限から一定期間を過ぎても納付確認のできない人に対して、早期納付を促すため、電話による納付の呼びかけを行います。コールセンター業務については、市町村国民健康保険運営が奈良県単位に拡大したことに伴い、管理は奈良県国民健康保険団体連合会国保事務支援センターが行い、電話は運営を委託された民間会社より行います。
※既に納付された場合でも、入金確認まで日数がかかるため、行き違いでお電話する場合がありますので、ご了承ください。
ご注意
コールセンターでは、以下の対応を行うことまたは指示することはありません。不審な点がございましたら、町役場人権住民保険課または奈良県国民健康保険団体連合会国保事務支援センター(0744-29-8311(代))まで問い合わせてください。
- 現金自動預け払い機(ATM)の操作を指示すること
- 指定口座への現金振り込みをさせること
- コールセンターまたは銀行の職員が直接ご自宅にお伺いして保険料を徴収すること
- 郵便サービス等を利用して現金を送付させること
保険税を納めないでいると
災害その他特別な事情がないのに保険税を滞納した場合、次のような措置がとられます。納付が困難なときは、必ず窓口へご相談ください。
- 督促状が送付されます。延滞金などを徴収される場合があります。
- 保険税の滞納が一定期間を過ぎると、「特別療養の支給に変更する旨の事前通知」が交付されます。医療費はいったん全額自己負担となり、後日療養費の申請が必要となります。その際、滞納となっている保険税からの差し引き(控除)が行われる場合があります。
- 国民健康保険の給付(療養費・高額療養費・葬祭費など)の全部または一部差し止めになります。また、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。
その他に、財産の差し押さえなどの処分を受ける場合もあります。
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