国民健康保険税の納め方
[2024年6月19日]
7月中旬に、国保の被保険者の世帯に「国民健康保険税決定通知書」と「納付書」(納付方法が口座振替または年金特別徴収の人にはありません。)を送付します。各納付期限内の納付をお願いします。
本徴収 | ||||||||
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第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
仮徴収 | 本徴収 | ||||
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第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
保険税の納付は、納め忘れのない口座振替が大変便利です。ご希望される場合は、預金口座のある金融機関の窓口で直接お申し込みください。また、町役場窓口でのお申し込みも可能です。
※町役場窓口でのお申し込みには、指定金融機関のキャッシュカードが必要です。
次の金融機関の口座で口座振替が利用できます。
※奈良県農業協同組合は、金融機関窓口でのみ申込み可能です。
保険税は、コンビニエンスストアでも納付ができます。ただし、納付書にバーコードのないもの、納期限が過ぎたもの、金額が修正されたもの、汚れなどによりバーコードが読み取れないもの、1枚の納付書で金額が30万円を超えるものは取り扱いできませんのでご注意ください。※詳しくは納付書の裏面をご確認ください。
スマートフォンの決済アプリ(PayPay、PayB、LINE Pay、auPAY、d払い)を利用して納付ができるようになりました。ただし、コンビニで納付いただく場合と同様にバーコードのない納付書はご利用いただけませんのでご注意ください。なお、領収証は発行されませんので、納付の履歴については、各アプリ内の「取引履歴」や「利用明細」にてご確認ください。
町税の納付については、納付書に印刷される「eL-QR(地方税統一QRコード)」を利用して、納付書裏面に記載されている金融機関に加え、全国の共通納税対応金融機関で納付可能となるほか、自宅のパソコンやスマートフォンを使って、地方税共同機構「地方税お支払サイト」(別ウインドウで開く)からクレジットカードやインターネットバンキングなどでも納付できます。
利用方法について詳しい内容は「地方税共通納税システム(eL-QR)による納付」のページをご覧ください。
国保加入者で、下記(1)~(4)の条件すべて満たす場合は、原則として保険税の納付方法が特別徴収(年金天引き)となります。条件を満たさない場合は、従来通り納付書または口座振替による普通徴収となります。
(1)世帯主を含む国保加入者全員が65歳以上75歳未満である。
(2)世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。
(3)世帯主の介護保険料が特別徴収されている。
(4)保険税と世帯主の介護保険料の合計額が特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えない。
特別徴収開始時点で要件を満たす場合は、4月・6月・8月支給分の年金から仮徴収されます。仮徴収の金額は、すでに特別徴収されている方の場合は、2月の特別徴収額と同額を天引きします。新たに特別徴収の対象となる方の場合は、前年度の年間保険税額を基に計算をした金額を天引きします。
仮徴収で天引きされた方は、毎年7月に決定する当該年度の年間保険税額から、仮徴収で納めた額を差し引きして10月・12月・2月支給分の年金から本徴収として天引きします。仮徴収で納めすぎた場合は、過誤納金を還付します。
例:A年度の保険税額が21万円で、B年度の保険税額が27万円の場合
年度途中に75歳になることで後期高齢者医療制度に移行(加入)する世帯主については、その年度の特別徴収は行わず、普通徴収に切り替えとなります。
特別徴収の条件を満たしていても、しばらくの間は普通徴収となります。
世帯員の増減や所得の更正等により年度途中に保険税額が変更となる場合、一時的に普通徴収となることがあります。
納期限から一定期間を過ぎても納付確認のできない人に対して、早期納付を促すため、電話による納付の呼びかけを行います。コールセンター業務については、市町村国民健康保険運営が奈良県単位に拡大したことに伴い、管理は奈良県国民健康保険団体連合会国保事務支援センターが行い、電話は運営を委託された民間会社より行います。
※既に納付された場合でも、入金確認まで日数がかかるため、行き違いでお電話する場合がありますので、ご了承ください。
コールセンターでは、以下の対応を行うことまたは指示することはありません。不審な点がございましたら、町役場人権住民保険課または奈良県国民健康保険団体連合会国保事務支援センター(0744-29-8311(代))まで問い合わせてください。
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)