公示送達について
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- ID:1962
保険料に係る公示送達
納付通知書や督促状等の送達すべき書類について、納付義務者の住所・居所等に送付されたときは、通常到達すべき時点において、送達があったものと推定されます。そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるまたは返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。
返戻があった場合、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合または国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合には、介護保険法第143条が準用する、地方税法第20条の2の規定に基づき「公示送達」の手続きを行います。
送達すべき書類は町で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付できる旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過した時は書類の送達があったものとみなされます。
インターネットによる公示送達
これまで保険料に係る公示送達は大淀町内の掲示板で行っていましたが、地方税法の改正に伴い、従来の方法に加えて町ホームページで公示送達の掲示を行います。なお、掲載の都合上、掲示板に掲示した日の翌日以降の掲載となる場合がありますのでご了承ください。
現在掲示中の公示送達
お問い合わせ
大淀町役場住民福祉部福祉介護課(介護保険)
電話: 0747-52-5530
ファックス: 0747-52-4310
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