利用者負担軽減措置
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- ID:247
高額介護サービス費
同じ月に受けたサービスの利用者負担の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が高額となり、上限額を超えた場合には、申請(高額介護サービス支給申請書)して認められると、超えた分が高額介護サービス費として町からあとで支給されます。
高額介護サービス費における利用者負担上限額(世帯合計 月額)
施設サービスでの居住費・食費は、高額サービス費の支給の対象とはなりません。
生活保護受給者等
15.000円(個人)
15,000円(世帯)
住民税非課税世帯のかたで、老齢福祉年金を受給している場合
15,000円(個人)
24,600円(世帯)
住民税非課税世帯のかたで、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80.9万円以下の場合
15,000円(個人)
24,600円(世帯)
上記に該当しない住民税非課税世帯の場合
24,600円(世帯)
世帯に課税所得が380万円未満の65歳以上のかたがいる場合
44,400円(世帯)
世帯に課税所得が380万円以上690万円未満の65歳以上のかたがいる場合
93,000円(世帯)
世帯に課税所得が690万円以上の65歳以上のかたがいる場合
140,100円(世帯)
居住費・食費負担の減額
介護保険施設を利用した場合の居住費・食費の利用者負担額については、世帯の住民税の課税状況等に応じた定額の負担限度額が定められています。減額した居住費・食費の負担限度額の適用を受けるには、申請が必要です。
添付ファイル

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一般世帯のかた
- 利用負担区分 第4段階
- 居住費
各利用施設との契約により設定されます。
ご利用の施設に問い合わせてください。
第4段階のかたでも、高齢者のみの世帯で、1人がユニット型の施設に入所したとき、この制度の対象になることもありますので、町役場福祉介護課まで問い合わせてください。
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