低所得者対象事業
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- ID:160
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について
低所得者で特に生計が困難である者に対し、社会福祉法人等が提供する介護保険サービスを利用された場合に、利用者負担を軽減する制度です。
対象者
下記の1~6の条件をすべて満たす方が対象となります。
- 市民税が世帯非課税であること。
- 世帯の年間収入が、単身世帯で150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)であること。
- 世帯の預貯金等の額が、単身世帯で350万円以下(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)であること。
- 日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がないこと。自宅やその土地など、日常生活に必要な資産以外に家屋・土地などを所有している場合は、対象となりません。
- 市民税が課税されている親族等に扶養されていないこと。下記の場合は「扶養されている」と見なし、軽減の対象となりません。
- 所得税や市町村民税の所得控除で扶養親族になっている場合
- 医療保険(健康保険)の被扶養者となっている場合
- 介護保険料を滞納していないこと。
対象サービス
- 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 通所介護(デイサービス)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 小規模多機能型居宅介護
お問い合わせ
大淀町役場住民福祉部福祉介護課(介護保険)
電話: 0747-52-5530
ファックス: 0747-52-4310
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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