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あしあと

    令和8年度介護保険料の特例措置について

    • [更新日:]
    • ID:1802

    令和7年度税制改正により、令和8年度から給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられることに伴い、令和8年度の介護保険料に所要の改正が行われます。


    介護保険制度は、3年を1期とする介護保険事業計画で保険料収入と給付を見込んだうえで事業運営を行い現在は第9期介護保険事業計画(令和6~8年度)の最中となっております。介護保険料は市町村民税の課税状況や合計所得金額等を算定基準としています。介護保険料収入が減少し、令和8年度の保険料収入不足により事業運営に支障が出る事態を避けるため、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。)の規定について、税制改正の影響を受けないよう所要の改正が行われました。

    それに伴い、令和8年度の介護保険料の算定に限り、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準まで引き上げられ、また市町村民税の課税・非課税段階の判定についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。

    そのため、税制改正の影響により令和8年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は「課税」と判定されることがあります。介護保険制度を持続していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。


    <例>前年中の給与所得が100万円で、他の所得がない場合

    • 2025(令和7)年度

      住民税が課税  介護保険料は6段階

    • 2026(令和8)年度

      住民税が非課税 介護保険料は6段階

    ◎住民税が非課税になっても、保険料の段階は変わりません。


    ※住民税の課税非課税の区分については資料(別ウインドウで開く)を参照ください。


    参考

    税制改正についてはこちらをご覧ください。







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