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あしあと

    介護保険料および給付制限

    • [更新日:]
    • ID:199

    介護保険の財源(第9期)

    • 第1号被保険者 23%
    • 第2号被保険者 27%
    • 国 25%(施設サービス系は20%)
    • 県 12.5%(施設サービス系は17.5%)
    • 町 12.5%


    介護保険事業では、介護サービスの給付に必要な財源を保険料と公費(国・県・町)の半分ずつでまかなっています。このうち、第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料が全体の23%を占めています。

    介護保険事業計画は3年に一度見直すことになっています。

    この計画では、今後のサービス供給量の見込みとそれに見合う適切な介護保険料を算定します。

    保険料の算定方法や保険料の額は下記のとおりです。


    大淀町で必要な介護サービスの総費用×65歳以上の負担分(23%)÷大淀町に住む65歳以上の人の人数=基準額


    保険料は、介護保険制度を運営するための大切な財源です。

    令和6年度から令和8年度までの第9期介護保険事業計画では、国より低所得者の負担割合を引き下げ、高所得者の負担割合を引き上げるとの方針が示されております。

    国の方針のもと、大淀町でも低所得者(第1~3段階)の負担割合を引き下げ、高所得者の負担割合を引き上げました。

    また、高所得者については段階を見直すことで、保険料の上げ幅が緩やかになるように11段階から13段階の保険料額の認定基準に変更となりました。


     

    第9期介護保険事業計画における介護保険料額

    基準額 年額 78,000円

    第9期介護保険事業計画における介護保険料額
    所得段階計算方法介護保険料額対象者の内容
    第1段階基準額×0.28522,230円 生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税、世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下
    第2段階基準額×0.48537,830円 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円超120万円以下
    第3段階基準額×0.68553,430円 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超
    第4段階基準額×0.9070,200円 住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下
    第5段階基準額78,000円 住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円超
    第6段階基準額×1.293,600円 本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が120万円未満
    第7段階基準額×1.3101,400円 本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満
    第8段階基準額×1.5117,000円 本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満
    第9段階基準額×1.7132,600円 本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満
    第10段階基準額×1.9148,200円 本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満
    第11段階基準額×2.1163,800円 本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満
    第12段階
    基準額×2.3179,400円
     本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満
    第13段階
    基準額×2.4187,200円
     本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が720万円以上

    合計所得金額とは、年金・給与などの所得(収入金額から必要経費分を差引きしたもの)をすべて合算したもので、基礎控除等の所得控除する前の金額です。また「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」および「公的年金等に係る雑所得(第1~第5段階のみ)を控除した額を用います。


    [令和6年度から第6段階以降の人については、平成30年度税制改正の結果が反映されます]


     

    第1号(65歳以上のかた)保険料の徴収方法

    介護保険料は原則として年金から納めますが、年金の受給額などによって納め方が異なります。

    1.特別徴収(年金から天引きする人)

    年額18万円以上の老齢年金・退職(基礎)年金・遺族年金・障害年金を受給されているかたは、年金の支給月(偶数月)に保険料を天引きします。
    ただし、老齢福祉年金・寡婦年金・恩給等については、特別徴収の対象となりません。

    • 仮徴収 前年度2月の保険料と同額を納めます。
       4月(1期)
       6月(2期)
       8月(3期)
    • 本徴収 確定した年間保険料から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。
       10月(4期)
       12月(5期)
       2月(6期)

    次のような場合には納付書での納付となりますのでご注意ください。

    • 年度の途中で65歳になった場合
    • 年度の途中で他の市町村から転入してきた場合
    • 収入申告の修正などにより、所得段階が変更になった場合
    • 年度の当初(4月1日時点)で年金を受給していなかった場合
    • 年金担保、年金差し止め、現況届の未提出などで年金が停止し、保険料の差し引きが出来なくなった場合

    2.普通徴収

    年金から天引き出来ない方については、口座振替、納付書により7月から2月までの8期に分けて納付していただきます。


    介護保険料を納めないでいると・・・

    特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納した期間に応じて次のような措置がとられます。保険料は納め忘れのないようにしましょう。

    • 1年以上滞納すると
      利用者がサービスにかかる費用の全額を一旦自己負担し、申請により後で保険給付(費用の9割・8割・7割)が支払われます。
    • 1年6か月以上滞納すると
      利用者がサービスにかかる費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、なお滞納が続く場合は滞納していた保険料と相殺となる場合があります。
    • 2年以上滞納すると
      滞納期間に応じて、通常1割の利用者負担が3割に、3割負担の利用者は4割に引き上げられるほか、高額介護サービス費(利用者負担が一定額を超えた場合に支給される費用)が受けられなくなるなどの措置がとられます。