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あしあと

    事故発生時等の報告の取扱いについて

    • [更新日:]
    • ID:1776

    事故報告について

    障害福祉サービス事業所等が、利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、事業所指定権者、利用者の支給決定市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないとされています。
    行政に提出する本報告は、事業者の過失を問うためのものではなく、発生した事実を速やかに情報共有し、その後の適切な対応に活かし、再発を防止するためのものです。
    以下の事例に限らず、報告を入れておくべき内容(状況)かを事業者自身で検討し、積極的に報告してください。


    事故発生時の対応について

    以下の事故が発生した場合には、速やかに事業所指定権者および利用者の支給決定市町村に報告してください。
    また、利用者の死亡等の重大な事故等については、大淀町のみではなく、奈良県障害福祉課にも報告してください。


    市町村への報告を要する事故等

    • サービス提供中の利用者の事故等(事故等とは、死亡事故、転倒等に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥、誤薬等サービス提供時の事故により、医療機関で受診した場合、または入院した場合で、新たに心身に障害が関わるおそれや、障害支援区分が現在より重度になるおそれがあるものを原則とする。)
    • 従業員の法律違反・不祥事等、利用者の処遇に影響のあるもの
    • 火災、震災、風水害等の災害により、障害福祉サービスの提供に影響する重大な事故等
    • 感染症や食中毒の集団発生等(保健所へも報告が必要)
    • その他、事業所長等が報告を必要と判断した場合


    事故発生時の報告様式

    報告様式は定めていませんので、任意の書面をご利用いただいて構いません。参考様式を以下に掲載しますので、必要にあわせてご利用ください。


    報告の時期について

    町へ事前に連絡の上、速やかな提出をお願いします。特に、死亡、重症(日以上の治療を要するもの等)に係る事故については、直ちに町へ報告してください。