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あしあと

    指定特定相談支援事業、指定障害児相談支援事業の事業者指定について

    • [更新日:]
    • ID:1767

    本町で、指定特定相談支援事業所や指定障害児相談支援事業所を開設する場合は、町の指定を受ける必要があります。新規指定を受けようとする事業者は、指定申請を行う前に必ず事前相談をしてください。
    指定申請等に必要な提出書類等は以下をご覧ください。

    提出書類等

    添付書類等


    各書類の提出時期

    ・指定申請(新規、更新):指定日の前々月の末日までに提出

    ・変更届:異動日から10日以内に提出

    ・廃止(休止)届:廃止(休止)日の1か月前までに提出


    指定の効力の有効期限について

    指定日から6年間が指定の効力の有効期間となります。
    更新を行わない場合は、指定有効期間の満了により指定の効力を失うことになります。