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あしあと

    居宅介護支援事業の事業者指定について

    • [更新日:]
    • ID:1299

    本町で居宅介護支援事業所を開設する場合は、町の指定を受ける必要があります。

    新規指定を受けようとする事業者は、指定申請を行う前に必ず事前相談をしてください。 指定申請(変更申請)に必要な提出書類等は下記をご覧ください。



    ※更新申請の際、既に指定権者に提出している添付書類の内容に変更がない場合は、下記の申告書を提出することで添付書類を省略できるものがあります。


    手数料について

    • 新規申請 30,000円
    • 更新申請 11,000円

     

    指定の効力の有効期間について

    指定日から6年間が指定の効力の有効期間となります。

    更新を行わない場合は、指定有効期間の満了により指定の効力を失うことになります。