介護保険事業者の業務管理体制に係る届出について
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介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
詳細については、厚生労働省のページ(別ウインドウで開く)を参照ください。
届出様式

- docファイルの閲覧には Microsoft社のWord Viewerが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Microsoft社のサイトから Word Viewer をダウンロード(無償)してください。
また、令和5年3月28日より電子申請が可能となりましたので、届出システムを利用される場合は、下記の通知を参照ください。
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