事故発生時等の報告の取扱いについて
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事故報告について
介護保険サービスにおいては、利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合には、市町村、利用者の家族、担当のケアマネージャーに連絡をとらなければならないとされています。
行政に提出する本報告は、事業者の過失を問うためのものではなく、発生した事実を速やかに情報共有し、その後の適切な対応に活かすためのものです。
下記の事例に限らず、"報告を入れておくべき内容(状況)か"を事業者自身で検討し、積極的に報告してください。
事故発生時の対応について
下記の事故が発生した場合には、速やかに所在地市町村および利用者の保険者市町村に報告してください。
また、利用者の死亡などの重大な事故等については、大淀町のみでなく奈良県福祉医療部医療・介護保険局 介護保険課介護事業係にも報告してください。
市町村への報告を要する事故等
- サービス提供中の利用者の事故等
(事故等とは死亡事故、転倒等に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥、誤薬等サービス提供時の事故により、医療機関で受診した場合、または入院した場合で、新たに心身に障害が関わるおそれや、介護保険の要介護度が現在より重度になるおそれがあるものを原則とする。) - 従業員の法律違反・不祥事等利用者の処遇に影響のあるもの
- 火災、震災、風水害等の災害により介護サービスの提供に影響する重大な事故等
- 感染症や食中毒の集団発生等
事故発生時の報告様式等についての取扱いを定めていますので、参照ください。
添付ファイル
事故発生時の報告の取扱いに係る標準例 (ファイル名:jiko_houkoku_rei.pdf サイズ:123.60KB)
介護保険事業者事故等報告書(標準様式) (ファイル名:jiko_houkoku_.pdf サイズ:684.53KB)
介護保険事業者事故等報告書(標準様式) (ファイル名:jiko_houkoku_.xlsx サイズ:27.41KB)

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