事前協議が必要となる介護保険サービス
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本町における介護保険サービスの提供に係る事前協議(届出)が必要となるサービスを以下のとおりまとめました。
つきましては、利用者保護および自立支援、並びに保険サービスを適正に提供するため、ご理解とご協力をお願いいたします。
介護保険サービスの提供にかかる事前協議(届出)が必要となるもの
- 注1 (3)以降の事前協議案件は、個々の事情に応じた判断となります。(必要に応じ利用者との面談等を実施します。)なお、当該協議は、居宅支援計画書において、適正に位置づけられているかを確認するものです。
- 注2 緊急を要する場合は、事後申請を可とします。ただし、電話等にて事前連絡が必要となります。また、協議にかかる有効期限が終了した後において、同様のサービス提供が必要な場合、改めて協議が必要となります。
※上記以外で介護保険サービスの提供にかかる判断が難しいケースにつきましては、都度、福祉介護課へご相談ください。
事前協議の協議書の様式
事前協議申請には下記の様式にてご提出ください。
ただし、「住宅改修に係る事前申請」「特定福祉用具の購入に係る事前申請」「軽度者に対する福祉用具貸与の対象外種目に係る例外給付認定に係る事前申請」については別途申請様式にてご提出ください。
添付ファイル

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住宅改修に係る事前申請書の様式
特定福祉用具の購入に係る事前申請書の様式
軽度者に対する福祉用具貸与事前申請書の様式
お問い合わせ
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