○大淀町上下水道事業就業規程

昭和43年4月1日

水道規程第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条第1項の規定に基づき大淀町上下水道事業職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、大淀町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年12月大淀町条例第30号)第3条第2項に規定する管理者(以下「管理者」という。)が大淀町上下水道事業の職員として任命した者をいう。

第2章 勤務時間、休日及び休暇等

(1週間の勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、第2項から第5項までに定めるものを除き、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、管理者が定める。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。

4 育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、管理者が定める。

5 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、常勤職員の1週間当たりの勤務時間を超えない範囲内において、管理者が定める。

6 管理者は、第1項第3項から前項までの規定にかかわらず、浄水場において夜間の浄水作業を本務とする職員(以下「夜間浄水作業職員」という。)の勤務時間について、別に定めることができる。

(始業及び終業時刻等)

第4条 始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次のとおりとする。

(1) 始業時刻 午前8時30分

(2) 終業時刻 午後5時15分

(3) 休憩時間 午後0時から午後1時まで

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び地方公務員法第22条の2第1項第1号の規定に基づき任用される職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の勤務時間及び休憩時間は、管理者が別に定める。

第5条 削除

第6条 削除

(正規の勤務時間以外の勤務)

第7条 管理者は、業務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、第3条第9条及び第9条の2の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間においても、職員に次項の規定による勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、業務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項の規定による勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

2 管理者は、正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、業務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

3 管理者は、前2項の規定により、職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

4 管理者は、第1項又は第2項の規定により、職員に勤務することを命ずる場合には、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年9月大淀町規則第17号。以下「勤務時間等規則」という。)第9条の2の規定を準用するものとする。

5 管理者は、第1項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において再任用短時間勤務職員等に勤務することを命ずる場合には、再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分考慮しなければならない。

(当直勤務)

第8条 職員の当直勤務は、宿直勤務及び日直勤務とする。

2 宿直勤務は、終業の時刻から翌日の始業の時刻までとする。大淀町の休日を定める条例(平成元年12月大淀町条例第35号)に規定する町の休日(以下「休庁日」という。)にあっても休庁日以外の日と同様とする。

3 日直勤務は、休庁日における第4条第1項第1号に規定する勤務時間とする。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第9条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることとし、再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び第1号会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び第1号会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 管理者は、夜間浄水作業職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

4 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第22号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条の3第2項の規定を準用するものとする。

(週休日の振替等)

第9条の2 管理者は、職員に週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(勤務時間等条例第2条の4の規定による週休日の振替等をいう。)を行うことができる。

2 管理者は、前項の週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、勤務時間等規則第3条の規定を準用するものとする。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第9条の3 管理者は、次に掲げる職員が、その子を養育するために請求した場合には、業務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校又は義務教育学校の前期課程に就学している子のある職員であって、管理者が認める者

2 前項の規定は、日常生活を営むのに支障がある者(次条第4項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、その子を養育する」とあるのは、「日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

3 管理者は、前2項の規定により早出遅出勤務をさせる場合には、勤務時間等規則第10条の2の2第10条の5及び第10条の6の規定を準用するものとする。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条の4 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育できる職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、業務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 管理者は、3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第7条第1項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第7条第1項に規定する勤務をさせてはならない。

4 第1項及び前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育できる職員を除く。)が、当該子を養育する」とあるのは「日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、当該要介護者を介護する」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が、当該要介護者を介護する」とそれぞれ読み替えるものとする。

5 管理者は、前各項の規定により職員の深夜勤務又は時間外勤務を制限する場合には、勤務時間等規則第10条の3から第10条の6までの規定を準用するものとする。

(時間外勤務代休時間)

第9条の5 管理者は、職員に時間外勤務代休時間(勤務時間等条例第5条の4第1項に規定する「時間外勤務代休時間」をいう。以下この条において同じ。)として、第9条及び第9条の2の規定により割り振られた日(第10条の2第1項において「勤務日等」という。)同項に規定する休日及び代休日を除く日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 管理者は、第1項の規定により時間外勤務代休時間の指定を行う場合には、勤務時間等規則第10条の7の規定を準用するものとする。

(休日)

第10条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条の2 管理者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この条においてこれらの日を「休日」という。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 管理者は、第1項の規定により職員に代休日の指定を行う場合には、勤務時間等規則第11条の規定を準用するものとする。

(休暇の種類)

第10条の3 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

2 前項の休暇については、この規程に定めるもののほか、大淀町長の事務部局の職員(以下「大淀町職員」という。)の例による。

(年次有給休暇の時季指定)

第10条の4 管理者は、前条第2項の規定にかかわらず、年次休暇が10日以上与えられた職員に対しては、当該年次有給休暇を付与した日から1年以内に、当該職員の有する年次休暇日数のうち5日(職員自ら年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を減じた日数)について、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させるものとする。

第11条から第13条まで 削除

第3章 服務

第1節 通則

(服務の宣誓)

第14条 職員に採用された者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第26号)の規定により、服務の宣誓をしなければならない。

(職務専念の義務免除)

第15条 職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第21号)の規定により免除を受けようとするときは、その理由を明記して所管課長、次長、部長を通じ管理者に届け出て承認を受けなければならない。

(職員証明書)

第16条 職員証明書については、大淀町職員の例による。

(職員き章)

第17条 職員は、職務執行の場合、必ず、大淀町職員き章着用規則(昭和41年5月大淀町規則第5号)に定めるところによりき章を着用しなければならない。

(勤務時間中の組合活動)

第18条 職員は、管理者の許可を得た時間を除き、勤務時間中に職員の労働組合の事務を行い、又は活動してはならない。

(出勤及び退庁)

第19条 職員は、出勤したとき又は退庁するときは、直ちにタイムレコーダによりタイムカードに自ら打刻しなければならない。

2 業務課長は、タイムカードを整理するとともに、職員の出勤状況について毎月1回、出勤状況報告書により、翌月5日までに部長に報告しなければならない。

3 タイムカードの整理及び出勤状況報告書は、大淀町役場処務規程(昭和49年12月大淀町訓令乙第4号)第21条第2項の定めるところによる。

第20条 削除

(勤務態度)

第21条 執務中は、言語、容儀を正しくし、体面を失するような挙動を謹しみ、応接は、つとめて丁重、親切を旨としなければならない。出張中もまた同様とする。

(執務中の外出)

第22条 執務時間中外出又は退出しようとする者は、上司の承認を受けなければならない。

(時間外登退庁)

第23条 執務時間外又は休庁日に登庁したものは、その登退庁を当直勤務に従事する者(以下「当直員」という。)に通知しなければならない。

(欠勤の届出)

第24条 疾病その他の事故により出勤することができない者は、その理由を具して午前中に届け出なければならない。

2 前項に定める届出が、やむを得ない理由により行うことができなかったときは、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から週休日及び休日等(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年3月大淀町条例第2号)第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。)を除いて3日以内にその理由を付して管理者の承認を求めなければならない。ただし、管理者は、その期間中に承認を求めることができない正当な理由があると認めるときは、承認を与えることができる。

(休暇の届出等)

第25条 職員が休暇を請求し、又は休暇の承認を受けようとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 年次有給休暇の時季を請求しようとするときは、年次有給休暇届(様式第3号)により、あらかじめ所属長にその時季を届け出なければならない。

(2) 負傷又は疾病その他の事由により病気休暇又は特別休暇を請求しようとするときは、病気休暇・特別休暇願(様式第3号の2)によりあらかじめ所属長に願い出て、その期間について承認を受けなければならない。この場合において、当該休暇が病気休暇であるときは、負傷又は疾病に係る医師の診断書を添付しなければならない。

(3) 介護休暇を請求しようとするときは、介護休暇願(様式第3号の3)によりあらかじめ所属長に願い出て、その期間について承認を受けなければならない。

(4) 介護時間を請求しようとするときは、介護時間承認願(様式第3号の4)によりあらかじめ所属長に願い出て、その時間について承認を受けなければならない。

2 所属長は、女性職員が勤務時間等規則第16条第7号の特別休暇を請求したときは、同規則第19条ただし書の規定にかかわらず、当該特別休暇を承認しなければならない。

(不在中の処置)

第26条 出張、休暇、欠勤等の場合において、急を要するもので、処理未済の担当事務があるときは、当該事務を上司に申し出て事務が停滞しないようにしなければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第27条 管理者は、第7条に定める勤務をさせようとするときは、時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務命令簿(様式第4号)により命ずる。

(官公庁へ出頭の届出)

第28条 裁判所、国会、地方議会その他官公庁の召喚により、出頭する者は、出頭の期日、出頭する官公庁及び召喚事項をあらかじめ届け出なければならない。

(身元保証書等の提出)

第29条 新任者は、着任の日から7日以内に身元保証書(様式第5号)及び履歴書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 前項の身元保証書には、保証人2人が連署しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、身元保証に関し必要な事項は、大淀町職員の例による。

(転籍等の届出)

第30条 転籍、転居、改氏名その他身分に異動のあった者は、当該異動のあった日から7日以内にその旨を届け出なければならない。

(届出等の経由)

第31条 この規程に定める届出、願出及び文書の提出は、所管課長、次長、部長を経由しなければならない。

(文書の開示等)

第32条 文書は、職務による場合のほか、上司の許可なくしてこれを庁外の者に開示し、又は謄写させてはならない。

(盗難の届出)

第33条 盗難があったときは、直ちにその品名、数量、保管状況その他参考となる事項を具して、管理者に届け出なければならない。

(意見具申)

第34条 職員は、職務に関して意見があるときは、順序を経て口頭又は文書をもって上長に具申することができる。

(事務の引継)

第35条 職員は、退職その他により、その職を離れる場合には、速やかに担任事務について後任者に文書をもって引継しなければならない。

第2節 出張

(出張命令簿)

第36条 職員の出張命令は、出張命令簿(様式第7号)によりこれを受ける。

(出張中の事故)

第37条 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当する場合は、その事由を具して直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。

(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災、事変等のため、旅行を継続することができないとき。

(出張の復命)

第38条 出張を終えた者は、直ちに口頭で復命するとともに、その概要を出張命令簿に記載し、重要なものについては、別に書面で復命しなければならない。

第3節 当直

第39条及び第40条 削除

(当直員)

第41条 当直員は、職員をもって輪番にこれにあてる。

2 管理者が必要と認めたときは、臨時に雇用した者を当直員にあてることができる。

3 部長は、毎月分の当直勤務割当表を作成し、毎月始の5日前までに当該課員に対して当直勤務を命令しなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、当直勤務に割当してはならない。

(1) 新任で3ケ月以内の者

(2) 結核性疾患にかかっている者

(当直の代勤)

第42条 部長は、当直勤務割当表に記載されている職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員に交代して勤務する者を部員の中から定めてこれに当直勤務を命令しなければならない。

(1) 忌引するとき。

(2) 疾病その他の事故により当直できないとき。

(3) 出張その他やむを得ない用務により当直できないとき。

(簿冊及び物件の引継)

第43条 当直員は、部長又は先番者から次に掲げる簿冊及び物件の引継ぎを受け、勤務が終わったときは、部長又は次番者に引き継がなければならない。

(1) 

(2) 上下水道部執務日誌及び宿・日直日誌(様式第8号)

(3) 文書物品取扱簿(様式第9号)

(4) 保管受託文書等

(5) 職員連絡簿

(6) 工事受付簿

(7) 金銭仮領収書

(当直日誌)

第44条 当直員は、前条第2号の当直日誌に当直のてん末を記載しなければならない。

2 前項の当直日誌は、業務課長が管理する。

(文書等の取扱)

第45条 当直員は、当直勤務中に到着した文書を第43条第3号の文書物品取扱簿に記入し、次の各号に定めるところによりこれを処理しなければならない。

(1) 親展電報以外の電報は、開封して余白に受領時刻を記入し緊急重要と認められるものは、直ちに部長に通知しなければならない。

(2) 審査請求、訴訟等に関する文書で、その収受日時が権利の取得、変更又は喪失に係るものは、その文書到達の日時を封皮又は余白に記入し、収受者名を記載しなければならない。

2 当直員は、収受した文書を結束し、収受した物品及び前項の文書物品取扱簿とともに、確実に引き継がなければならない。

3 当直者は、勤務中受付けた給水工事等については、工事受付簿に記入するほか、急を要する場合は、指定給水装置工事事業者又は担当職員に連絡して処理し、その処理されたことの報告を徴さなければならない。

4 当直員は、勤務中、水道使用料等の納入を受けた場合は、仮領収書を交付し、領収書控に金銭を添えて確実に引き継がなければならない。

(非常事故の発生)

第46条 当直員は、火災その他の非常事故が発生したときは、臨機の措置をとるとともに、管理者、副管理者、部長、次長及び課長並びに関係のむきに急報しなければならない。

第4節 非常事態

(緊急登庁)

第47条 庁舎又はその附近に火災その他非常災害、事故等が発生したときは、職員は、速やかに登庁しなければならない。

(非常警備)

第48条 前条の規定により登庁した者は、直ちに次の各号に定める処置をして、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 管理者、副管理者、部長、次長、課長に急報すること。

(2) 出入口を開閉すること。

(3) 金庫及び重要物件を警戒すること。

(4) 非常時持出書類を搬出し、保管すること。

(5) 応急事故対策をすること。

第3章の2 育児休業等

(育児休業)

第48条の2 育児休業法に基づく職員の育児休業に関し必要な事項については、大淀町職員の例による。

(部分休業)

第48条の3 管理者は、職員(配偶者が育児休業法により育児休業をしている職員その他管理者が定める職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、管理者の定めるところにより、当該職員が3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項に定めるもののほか、職員の部分休業に関し必要な事項については、大淀町職員の例による。

第4章 任用及び退職

第49条 職員の任用は、その者の能力の実証に基づいて行う。

(欠格条項)

第50条 地方公務員法第16条各号の規定に該当する者は、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

(採用)

第51条 職員の採用の基準等については、大淀町職員の例による。

(退職)

第52条 職員は、退職しようとするときは、退職願を課長、次長、部長及び副管理者を経て管理者に提出しなければならない。

2 職員は、退職を願い出た後、その発令があるまでは引き続き勤務しなければならない。

第5章 分限及び懲戒

(懲戒)

第54条 職員の懲戒は、大淀町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年12月大淀町条例第25号)の定めるところによる。

第6章 研修

(研修)

第55条 職員は、その勤務能率の発揮及び増進のため研修を受けることができる。

2 前項の研修期間は、勤務とみなす。

第7章 表彰

(表彰)

第56条 職員の表彰は、大淀町職員の表彰に関する規則(平成11年9月大淀町規則第19号)を準用して行う。

第8章 給与及び旅費

(給料及び手当)

第57条 職員の給与の決定、計算、支給方法及び支給時期並びに昇給等については、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年3月大淀町条例第2号)及び大淀町上下水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(昭和43年4月大淀町水道事業企業管理規程第4号)に定めるところによる。

(旅費)

第58条 職員が、出張を命ぜられたときは、大淀町職員の例により旅費を支給する。

第9章 安全及び衛生

(職員の責務)

第59条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(健康診断)

第60条 職員の健康診断は、採用のとき及び毎年1回以上必要に応じて職員の全部又は一部について定期又は臨時に行う。

(火気取締責任者)

第61条 副管理者は、管理者の命を受けて、各部所、室毎に火気取締責任者を定め火災防止のために必要な措置をとるものとする。

(病者の就業制限等)

第62条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する職員には、要療養者として就業制限その他安全衛生上必要な処置を講ずるものとする。

(1) 感染症患者

(2) 就業すると病勢が悪化するおそれがある疾病にかかった者

(3) 妊産婦

(4) その他健康診断の結果必要と認める者

(感染症の届出等)

第63条 職員は、本人、同居者又は近隣の者が感染症にかかり、又はその疑いがあるときは、直ちに部長にその旨届け出て指示を受けなければならない。

第10章 災害補償

(災害補償)

第64条 職員が公務のため負傷し、又は疾病にかかったときは、地方公務員災害補償法の定めるところにより補償される。

(共済制度)

第65条 職員は、奈良県市町村職員共済組合の規則の定めるところにより共済を受けることができる。

(準用)

第66条 この規程に定めるもののほか、職員の服務については、大淀町職員の例による。

1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

2 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、休日とする。

(昭和50年11月12日水道規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

2 この規程施行の際改正前の規程により処理されたものについては、改正後の規程により処理したものとみなす。

(昭和50年12月16日水道規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月24日水道規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項第4号及び第5号については、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の前日までに、この規程による改正前の大淀町水道事業就業規程(昭和43年4月大淀町水道規程第3号)の規定に基づき行われた承認その他の行為は、この規程に基づいて行われたものとみなす。

3 この規程の施行日の日から、昭和61年3月31日までの間において女子職員の出産により特別休暇をあたえた場合は、この規程による改正前の大淀町水道事業就業規程第12条第1項第2号の規定を適用する。

(昭和62年12月25日水道規程第2号)

この規程は、昭和63年1月17日から施行する。

(平成元年2月22日水道規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月29日水道規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の大淀町水道事業就業規程第9条第1項及び第3項に規定する管理者が職員ごとに勤務を要しない日(日曜日を除く。)を指定する場合においては、平成2年4月8日を初日とする当該期間及びこれに引き続く当該期間ごとの期間を基礎として指定するものとする。

(平成3年2月25日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の大淀町水道事業就業規程の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成3年7月1日水道規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日水道規程第3号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月19日水道規程第4号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年9月27日水管規程第2号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年3月29日水管規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年6月30日水管規程第5号)

この規程は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日水管規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日水管規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日水管規程第1号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月23日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条の前に1条を加える改正規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月18日水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年6月30日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とするこの規程の規定による改正後の大淀町水道事業就業規程(以下「改正後の規程」という。)第9条の3の規定による請求、改正後の規程第9条の4第2項による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする改正後の規程第9条の4第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、これらの請求を行うことができる。

(平成28年3月31日上下水道事業企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日上下水道事業企業管理規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日より施行する。

(平成28年12月22日上下水道事業企業管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の規定による改正前の大淀町上下水道事業就業規程第25条第1項第3項の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、平成29年4月1日において当該介護休暇の初日から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る期間の指定については、大淀町職員の例による。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和元年10月31日上下水道事業企業管理規程第4号)

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日上下水道事業企業管理規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日上下水道事業企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際改正前の大淀町上下水道事業管理規程及び大淀町上下水道事業就業規程の規定により作成されている様式で現に残存するものは、改正後の大淀町上下水道事業管理規程及び大淀町上下水道事業就業規程の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

様式第1号 削除

様式第2号 削除

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大淀町上下水道事業就業規程

昭和43年4月1日 水道事業管理規程第3号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和50年11月12日 水道事業管理規程第6号
昭和50年12月16日 水道事業管理規程第9号
昭和61年3月24日 水道事業管理規程第4号
昭和62年12月25日 水道事業管理規程第2号
平成元年2月22日 水道事業管理規程第3号
平成2年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成3年2月25日 水道事業管理規程第1号
平成3年7月1日 水道事業管理規程第3号
平成4年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成4年12月19日 水道事業管理規程第4号
平成5年12月27日 水道事業管理規程第5号
平成6年9月27日 水道事業管理規程第2号
平成8年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成9年6月30日 水道事業管理規程第5号
平成11年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成12年3月24日 水道事業管理規程第1号
平成13年3月15日 水道事業管理規程第1号
平成14年3月1日 水道事業管理規程第1号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成21年6月30日 水道事業管理規程第1号
平成22年3月23日 水道事業管理規程第2号
平成22年6月18日 水道事業管理規程第5号
平成28年3月31日 上下水道事業企業管理規程第1号
平成28年3月31日 上下水道事業企業管理規程第3号
平成28年12月22日 上下水道事業企業管理規程第12号
令和元年10月31日 上下水道事業企業管理規程第4号
令和2年3月31日 上下水道事業企業管理規程第2号
令和3年9月1日 上下水道事業企業管理規程第2号