○大淀町上下水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程

昭和43年4月1日

水道規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、大淀町上下水道事業に勤務する企業職員で、常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の額及び支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 職員の給与の額及び支給については、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年3月大淀町条例第2号。以下「条例」という。)及びこの規程に特別の定めがあるものを除くほか、大淀町長の事務部局の職員(以下「大淀町職員」という。)の例による。

(給料表)

第3条 条例第3条に規定する給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 企業職給料表(別表第1)

(2) 企業技能労務職給料表(別表第2)

(職員の初任給の決定等)

第4条 職員の初任給の決定、職務の級の決定、昇給、昇格等については、大淀町職員の例による。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

第4条の2 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、大淀町上下水道事業就業規程(昭和43年4月大淀町水道事業企業管理規程第3号)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(管理職手当)

第5条 条例第4条に規定する管理者が指定するものは、部長、次長、課長、課長補佐とする。

2 管理職手当の月額は、給料月額の100分の15を超えない範囲の額とし、管理職手当の支給率及び支給については、大淀町職員の例による。

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当、通勤手当及び住居手当)

第5条の2 扶養手当、通勤手当及び住居手当の額及び支給については、大淀町職員の例による。

(特殊勤務手当)

第6条 条例第7条に規定する特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び支給額は、次に掲げるとおりとする。

区分

手当の種類

支給を受ける者

支給対象となる範囲

支給金額

1

浄水作業手当

宿直及び日直勤務中に浄水作業を兼務した職員

浄水作業1時間に付

600円

2

施設清掃手当

取水場ポンプ室及び取水井内の清掃に従事する職員

1日に付

500円

(特殊勤務手当の支給方法)

第7条 特殊勤務手当の給与期間は月の1日から末日までとし、その給与期間の特殊勤務手当は、次の給与期間の給料の支給日に支給する。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当)

第8条 条例第8条及び第9条に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当の額及び支給については、大淀町職員の例による。

(夜間勤務手当)

第9条 条例第10条に規定する夜間勤務手当の支給額は、当該勤務した職員の勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じた額を当該勤務時間に乗じた額とする。

(宿日直手当)

第9条の2 宿日直手当の額及び支給については、大淀町職員の例による。

(管理職員特別勤務手当)

第9条の3 管理職員特別勤務手当の額及び支給については、大淀町職員の例による。

(期末手当)

第9条の4 期末手当の額及び支給については、大淀町職員の例による。この場合において、期末手当基礎額の算定についても、同様とする。

(勤勉手当)

第9条の5 勤勉手当の額及び支給については、大淀町職員の例による。この場合において、勤勉手当基礎額の算定についても、同様とする。

(給与の減額)

第10条 給与の減額は、大淀町職員の例による。

2 条例第15条第1項及び第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。

(昇給等の期間計算)

第11条 昇給並びに期末手当及び勤勉手当の支給に係る期間の計算については、大淀町職員としての期間又は国若しくは他の地方公共団体の職員等としての期間で管理者が認める期間を職員としての期間に通算する。

(副管理者の給与)

第11条の2 副管理者に対するこの規程の適用については、大淀町職員に対して適用される給与に関する定め中「部長」とあるのは、「部長(副管理者を含む。)」とする。

(休職者の給与)

第12条 休職者の給与は、大淀町職員の例による。

(端数計算)

第13条 この規程の規定による給料月額その他の給与の額に1円未満の端数があるとき及びこれらの額を算定する場合に生じた1円未満の端数の取扱いについては、大淀町職員の例による。

(施行の期日)

1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(暫定手当)

2 条例附則第2項の規定により支給される暫定手当の額は、次の各号に掲げる額に5分の2を乗じて得た額とする。

(1) 別表第1及び別表第2の各給料表(以下「給料表」という。)の職務の等級の号給(別表第2企業職給料表(2)の適用を受ける職員にあっては号給。以下同じ。)を受ける職員にあっては、それぞれその給料表及び号給に対応する附則別表第1及び附則別表第2の各暫定手当基礎額表(以下「暫定手当基礎額表」という。)に掲げる額

(2) 給料表の職務の等級の最高の号給(別表第2企業職給料表(2)の適用を受ける職員にあっては最高の号給。以下同じ。)を超える給料月額を受ける職員にあっては、本項に定める額を基準として管理者が規則で定める額

(昭和44年6月1日以降の給料の月額等)

3 大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和45年1月大淀町水道規程第4号)による改正後の規程別表第1及び別表第2に掲げる給料表の昭和44年6月1日以降における適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に当該職務の等級の号給に係る暫定手当基礎額表に掲げる額に、昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては5分の2を昭和45年4月1日以降においては5分の4を乗じて得た額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとし、昭和44年5月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員のそれぞれ昭和44年6月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、管理者が規則で定める額とする。

附則別表第1及び附則別表第2 略

(昭和44年3月23日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定並びに附則第2項、第3項の規定は、昭和43年7月1日から、第5条の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員又は切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等の、この規程への切替については、大淀町職員の例による。

(給与の内払)

3 大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程に基づいて、この規程の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和45年1月7日水道規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行日(以下「施行日」という。)において、改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については改正前の規程の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

(昭和46年1月16日水道規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第6条の改正規程は、昭和46年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(第7項において「切替期間」という。)において、この規程による改正前の規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員のこの規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(第7項において「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同規程に従って定められたものでなければならない。

(給料の内払)

7 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和47年1月14日水道規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員又は切替日から施行月の前日までの間の異動者の号給等のこの規程への切替えについては大淀町職員の例による。

(給与の内払)

3 大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和47年12月23日水道規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員又は切替日から施行月の前日までの間の異動者の号給等のこの規程への切替えについては、大淀町職員の例による。

(給与の内払)

3 大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

(昭和48年11月5日水道規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第6条の規定は同年11月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間、切替期間における異動者の号給、切替日前の異動者の号給等の調整等については、大淀町職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前項の適用については改正前の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は、改正前の規程及びこれに基づいて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和49年6月26日水道規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第5条第2項の規定については昭和49年7月1日より適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、この規程による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間等については大淀町職員の例による。

3 昭和49年4月2日からこの規程の施行の日の前日までの間において改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は管理者が定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の規程に基づいて昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

5 前3項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和49年12月21日水道規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間、切替期間における異動者の号給、切替日前の異動者の号給等の調整等については大淀町職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前項の適用については、改正前の規程の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づいて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和50年7月15日水道規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和50年8月29日水道規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

2 この規程施行の際大淀町水道事業の勤務する企業職員の給与に関する規程(昭和43年4月大淀町規程第4号)により処理された処理は、この規程の各相当規定によって処理されたものとみなす。

(昭和51年3月8日水道規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大淀町水道事業の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の規程第8条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の規程第8条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第8条の規定によりこの規程施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第8条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程施行の日から昭和51年3月31日(同日前に管理者が定める事由が生じた職員にあっては、管理者が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の規程の規定に基づく切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については改正後の規程第8条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和52年2月26日水道規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において改正前の大淀町水道事業の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の規程の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規程の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同規程の規定にかかわらず、その差額を同規程の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(勤勉手当については改正後の規程又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和52年4月4日水道規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程第6条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年1月26日水道規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、管理者が規則で定める日から施行し、改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び、管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替に伴う措置)

6 切替日において企業職給料表(1)の適用を受ける職員のうち職務の等級が4等級の職員にあっては切替日に受けていた号給の号数に3を加えた号数の号給とする。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の規程の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同規定による住居手当の額が改正前の規程の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同規程の規定による住居手当の額が改正前の規程の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施工の日から昭和53年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあっては、管理者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 この規程の施行の際現に休職にされ、改正前の規程の規定の適用を受けていた職員のこの規程の施行の日以後の期間に係る給与については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、改正前の規程の規定の適用を受けていた職員が休職にされた日から1年内に復職したときのこの規程の施行の日以後の期間に係る給与については、改正後の規程の規定を適用することができる。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和54年3月3日水道規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年1月21日水道規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。

(昭和55年12月24日水道規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年11月30日水道規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。

(昭和56年12月25日水道規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月19日水道規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58日4月1日から適用する。

(昭和59年12月27年水道規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 第9条の2の規定は、昭和59年12月1日から適用する。

(昭和60年12月26日水道規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月24日水道規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年12月26日水道規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、昭和61年4月1日から適用する。

(号給の切替等)

2 附則別表に掲げられている職員の昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する新号給欄に定める号給とする。この場合において、同欄に2以上の号給が掲げられているときは、管理者が定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により新号給を定められる職員については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるころに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表(附則第2項関係) 号給職員の号給の切替表

企業技能労務職給料表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

2

12

12

13

2

3

13

14

3

4

14

15

4

5

15

16

5

6

16

17

6

7

17

18

7

8

18

19

8

9

19

20

9

10

20

21

10

11

21

22

11

12

22

23

12

13

23

24

13

14

24

25

14

15

25

26

15

16

26

27

16

17

27

28

17

18

28

29

18

19

29

30

19

20

30

31

20

21

31

 

21

22

32

 

22

23

33

 

23

24

34

 

24

25

35

 

25

26

36

 

26

27

37

 

27

28

38

 

28

29

39

 

29

30

40

 

 

31

(昭和62年12月25日水道規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、第10条の改正規定は、昭和63年1月1日から、附則第3項の次に次の1項を加える改正規定は、同月17日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれらに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和63年12月23日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月20日水道規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年12月大淀町条例第37号)附則第3項から第6項までの規定の例による。

(給与の内払い)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成2年3月29日水道規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月20日水道規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年12月大淀町条例第18号)附則第3項から第6項まで及び特定の号給を受ける職員の号給の切替え等に関する規則(平成2年12月大淀町規則第15号)の規定の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成3年4月25日水道規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月25日水道規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年12月大淀町条例第26号)附則第3項から第6項までの規定の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規程の規定を適用する場合において、この規程による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成4年4月1日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年3月大淀町条例第7号)附則第2項から第4項までの規定の例による。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成4年12月19日水道規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月大淀町条例第26号。次項において「改正給与条例」という。)附則第2項から第5項までの規定の例による。

(扶養手当及び住居手当の経過措置)

3 平成4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間における扶養手当及び住居手当に関する経過措置については、改正給与条例附則第6項から第9項までの規定の例による。

(給与の内払い)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成5年3月30日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日水管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年12月大淀町条例第25号。次項において「改正給与条例」という。)附則第3項から第6項までの規定の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成6年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月27日水管規程第3号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月22日水管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年12月大淀町条例第34号)附則第5項から第8項までの規定の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成7年3月20日水管規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月20日水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年12月大淀町条例第30号。次項において「改正給与条例」という。)附則第3項から第6項までの規定の例による。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

3 この規程の施行の日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正給与条例附則第7項の規定の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成8年12月24日水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月大淀町条例第21号。次項において「改正給与条例」という。)附則第6項、第7項、第9項及び第10項の規定の例による。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

3 この規程の施行の日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正給与条例附則第11項の規定の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成9年3月10日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月大淀町条例第22号)附則第2項から第4項まで及び技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成9年2月大淀町規則第1号)附則第2項から第4項までの規定の例による。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成9年3月31日水管規程第4号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月30日水管規程第5号)

この規程は、平成9年7月1日から施行する。

(平成9年12月19日水管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年12月大淀町条例第15号)附則第3項から第7項までの規定の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成10年12月16日水管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年12月大淀町条例第20号)附則第3項から第7項までの規定の例による。

(給与の内払い)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成11年12月15日水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成11年12月大淀町条例第24号)附則第3項から第7項までの規定の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成13年3月15日水管規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月16日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年12月大淀町条例第27号。次項において「改正給与条例」という。)附則第2項から第4項までの規定の例による。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置等)

3 平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置及び同年6月に支給する期末手当に関する経過措置については、改正給与条例附則第5項及び第6項の規定の例による。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(大淀町水道事業に勤務する企業職員の特例一時金の支給に関する規程の廃止)

5 大淀町水道事業に勤務する企業職員の特例一時金の支給に関する規程(平成13年12月水道事業企業管理規程第2号)は、廃止する。

(平成15年12月1日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年11月大淀町条例第23号。次項において「改正給与条例」という。)附則第2項から第4項までの規定の例による。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、改正給与条例附則第5項の規定の例による。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成17年11月25日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年11月大淀町条例第18号。次項において「改正給与条例」という。)附則第2項から第4項までの規定の例による。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、改正給与条例附則第5項の規定の例による。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成18年3月31日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(職員の職務の級及び号給の切替え等)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項及び次項において「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下この項において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

3 切替日の前日において技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 前2項に定めるもののほか、職員の職務の級及び号給の切替え並びにそれらに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月大淀町条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第2項から第6項まで(第4項を除く。)の規定の例による。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年11月大淀町水道事業企業管理規程第2号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員 100分の99.1

給料表

職務の級

号給

企業職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

6 前項に定めるもののほか、給料の切替えに伴う経過措置については、改正条例附則第7項から第9項までの規定の例による。

7 前2項の規定による給料を支給される職員に関する大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程第5条第2項及び第13条の規定の適用については、この規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年3月大淀町水道事業企業管理規程第2号)附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(その他)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

企業職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

企業技能労務職給料表

1級1号給から10号給まで

1級

1級11号給から13号給まで

2級

1級14号給から34号給まで

3級

2級1号給から4号給まで

3級

2級5号給から31号給まで

4級

3級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

ア 企業職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

69

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

70

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

71

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

72

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

73

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

77

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

78

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

79

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

80

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

81

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

84

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

85

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

89

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

90

85

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

91

85

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

92

85

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

93

85

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

93

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

93

85

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

93

85

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

93

85

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

93

85

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

109

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

110

93

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

111

93

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

112

93

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

113

93

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

イ 企業技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

1

5

1

3月以上6月未満

1

6

1

6月以上9月未満

1

7

1

9月以上12月未満

1

8

1

12月以上

1

9

1

2

3月未満

1

9

1

3月以上6月未満

2

10

1

6月以上9月未満

3

11

1

9月以上12月未満

4

12

1

12月以上

5

13

1

3

3月未満

5

13

1

3月以上6月未満

6

14

1

6月以上9月未満

7

15

1

9月以上12月未満

8

16

1

12月以上

9

17

1

4

3月未満

9

17

1

3月以上6月未満

10

18

1

6月以上9月未満

11

19

1

9月以上12月未満

12

20

1

12月以上

13

21

1

5

3月未満

13

1

1

3月以上6月未満

14

1

1

6月以上9月未満

15

1

1

9月以上12月未満

16

1

1

12月以上

17

1

1

6

3月未満

17

1

1

3月以上6月未満

18

1

2

6月以上9月未満

19

1

3

9月以上12月未満

20

1

4

12月以上

21

1

5

7

3月未満

21

1

5

3月以上6月未満

22

1

6

6月以上9月未満

23

1

7

9月以上12月未満

24

1

8

12月以上

25

1

9

8

3月未満

25

1

9

3月以上6月未満

26

1

10

6月以上9月未満

27

1

11

9月以上12月未満

28

1

12

12月以上

29

1

13

9

3月未満

29

1

13

3月以上6月未満

30

2

14

6月以上9月未満

31

3

15

9月以上12月未満

32

4

16

12月以上

33

5

17

10

3月未満

33

5

17

3月以上6月未満

34

6

18

6月以上9月未満

35

7

19

9月以上12月未満

36

8

20

12月以上

37

9

21

11

3月未満

1

9

21

3月以上6月未満

1

10

22

6月以上9月未満

1

11

23

9月以上12月未満

1

12

24

12月以上

1

13

25

12

3月未満

1

13

25

3月以上6月未満

2

14

26

6月以上9月未満

3

15

27

9月以上12月未満

4

16

28

12月以上

5

17

29

13

3月未満

5

17

29

3月以上6月未満

6

18

30

6月以上9月未満

7

19

31

9月以上12月未満

8

20

32

12月以上

9

21

33

14

3月未満

1

21

33

3月以上6月未満

1

22

34

6月以上9月未満

1

23

35

9月以上12月未満

1

24

36

12月以上

1

25

37

15

3月未満

1

25

37

3月以上6月未満

1

26

38

6月以上9月未満

1

27

39

9月以上12月未満

1

28

40

12月以上

1

29

41

16

3月未満

1

29

41

3月以上6月未満

2

30

42

6月以上9月未満

3

31

43

9月以上12月未満

4

32

44

12月以上

5

33

45

17

3月未満

5

33

45

3月以上6月未満

6

34

46

6月以上9月未満

7

35

47

9月以上12月未満

8

36

48

12月以上

9

37

49

18

3月未満

9

37

49

3月以上6月未満

10

38

50

6月以上9月未満

11

39

51

9月以上12月未満

12

40

52

12月以上

13

41

53

19

3月未満

13

41

53

3月以上6月未満

14

42

54

6月以上9月未満

15

43

55

9月以上12月未満

16

44

56

12月以上

17

45

57

20

3月未満

17

45

57

3月以上6月未満

18

46

58

6月以上9月未満

19

47

59

9月以上12月未満

20

48

60

12月以上

21

49

61

21

3月未満

21

49

61

3月以上6月未満

22

50

62

6月以上9月未満

23

51

63

9月以上12月未満

24

52

64

12月以上

25

53

65

22

3月未満

25

53

65

3月以上6月未満

26

54

66

6月以上9月未満

27

55

67

9月以上12月未満

28

56

68

12月以上

29

57

69

23

3月未満

29

57

69

3月以上6月未満

30

58

69

6月以上9月未満

31

59

69

9月以上12月未満

32

60

69

12月以上

33

61

69

24

3月未満

33

61

 

3月以上6月未満

34

62

 

6月以上9月未満

35

63

 

9月以上12月未満

36

64

 

12月以上

37

65

 

25

3月未満

37

65

 

3月以上6月未満

38

66

 

6月以上9月未満

39

67

 

9月以上12月未満

40

68

 

12月以上

41

69

 

26

3月未満

41

69

 

3月以上6月未満

42

70

 

6月以上9月未満

43

71

 

9月以上12月未満

44

72

 

12月以上

45

73

 

27

3月未満

45

73

 

3月以上6月未満

46

74

 

6月以上9月未満

47

75

 

9月以上12月未満

48

76

 

12月以上

49

77

 

28

3月未満

49

77

 

3月以上6月未満

50

78

 

6月以上9月未満

51

79

 

9月以上12月未満

52

80

 

12月以上

53

81

 

29

3月未満

53

81

 

3月以上6月未満

54

82

 

6月以上9月未満

55

83

 

9月以上12月未満

56

84

 

12月以上

57

85

 

30

3月未満

57

85

 

3月以上6月未満

58

86

 

6月以上9月未満

59

87

 

9月以上12月未満

60

88

 

12月以上

61

89

 

31

3月未満

61

89

 

3月以上6月未満

62

90

 

6月以上9月未満

63

91

 

9月以上12月未満

64

92

 

12月以上

65

93

 

32

3月未満

65

 

 

3月以上6月未満

65

 

 

6月以上9月未満

66

 

 

9月以上12月未満

66

 

 

12月以上

67

 

 

33

3月未満

67

 

 

3月以上6月未満

67

 

 

6月以上9月未満

68

 

 

9月以上12月未満

68

 

 

12月以上

69

 

 

34

3月未満

69

 

 

3月以上6月未満

70

 

 

6月以上9月未満

71

 

 

9月以上12月未満

72

 

 

12月以上

73

 

 

(平成19年3月30日水管規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日水管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程の規定による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(異動者の号給の調整等)

2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間及び施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年12月大淀町条例第15号)附則第3項及び第4項の規定の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程の規定による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成21年11月30日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年3月大淀町水道事業企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年11月30日水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年3月大淀町水道事業企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年4月1日における号給の調整)

3 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して管理者が別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が別に定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定の適用を受けるものを含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、大淀町水道事業就業規程(昭和43年4月大淀町水道事業企業管理規程第3号)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された同項に規定する短時間勤務職員に対する第3項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、大淀町水道事業就業規程(昭和43年4月大淀町水道事業企業管理規程第3号)第3条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成23年3月22日水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日より施行する。

(平成23年11月30日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年3月大淀町水道事業企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年5月11日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日における号給の調整)

2 平成24年4月1日において管理者が別に定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(昭和43年4月大淀町水道事業企業管理者規程第4号。以下「給与規程」という。)第4条第1項の規定による昇給の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして管理者が別に定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして管理者が別に定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

3 前項の規定は、平成24年4月1日に給与規程の規定の適用を受ける職員に支給すべき給与について適用する。

4 平成24年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、給与規程の適用を受ける職員について支給された給与規程の規定に基づく給与は、附則第2項の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成25年4月1日における号給の調整)

5 平成25年4月1日において管理者が別に定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして管理者が別に定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして管理者が別に定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

(平成26年4月1日における号給の調整)

6 平成26年4月1日において管理者が別に定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして管理者が別に定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして管理者が別に定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

7 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する第2項及び前2項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、大淀町水道事業就業規程(昭和43年4月大淀町水道事業企業管理規程第3号)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

8 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

9 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された同項に規定する短時間勤務職員に対する第2項、第5項及び第6項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、大淀町水道事業就業規程(昭和43年4月大淀町水道事業企業管理規程第3号)第3条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成26年12月19日水管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第8項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要と認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(その他)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成28年3月31日上下水道事業企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日上下水道事業企業管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与(大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成26年12月大淀町水道事業企業管理規程第5号。以下この項において「平成26年改正規程」という。)附則第6項、第7項及び第8項の規定により支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第6項、第7項及び第8項の規定により支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行の関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年12月22日上下水道事業企業管理規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程の規定による改正後の大淀町上下水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の大淀町上下水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例については、大淀町職員の例による。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成30年3月27日上下水道事業企業管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程の規定による改正後の大淀町上下水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程の規定による改正前の大淀町上下水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与(大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成26年12月大淀町水道事業管理規程第5号。以下この項において「平成26年改正規程」という。)附則第6項から第8項までの規定により支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成29年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

4 この規程の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成31年3月26日上下水道事業企業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程の規定による改正後の大淀町上下水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程の規定による改正前の大淀町上下水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成30年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

4 この規程の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(その他)

5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和元年12月25日上下水道事業企業管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程の規定による改正後の大淀町上下水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程の規定による改正前の大淀町上下水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和5年12月18日上下水道事業企業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程の規定による改正後の大淀町上下水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程の規定による改正前の大淀町上下水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

別表第1(第3条関係)

企業職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600





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296,200

344,100





96


296,600

344,500





97


296,800

344,700





98


297,100

345,100





99


297,500

345,500





100


297,900

345,800





101


298,100

346,100





102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

企業技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

備考 この表は、業務員その他の職員で管理者が定めるものに適用する。

大淀町上下水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程

昭和43年4月1日 水道事業管理規程第4号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業管理規程第4号
昭和44年3月23日 水道事業管理規程第1号
昭和45年1月7日 水道事業管理規程第4号
昭和46年1月16日 水道事業管理規程第1号
昭和47年1月14日 水道事業管理規程第1号
昭和47年12月23日 水道事業管理規程第4号
昭和48年11月5日 水道事業管理規程第4号
昭和49年6月26日 水道事業管理規程第2号
昭和49年12月21日 水道事業管理規程第1号
昭和50年7月15日 水道事業管理規程第1号
昭和50年8月29日 水道事業管理規程第4号
昭和51年3月8日 水道事業管理規程第1号
昭和52年2月26日 水道事業管理規程第2号
昭和52年4月4日 水道事業管理規程第3号
昭和53年1月26日 水道事業管理規程第1号
昭和54年3月3日 水道事業管理規程第1号
昭和55年1月21日 水道事業管理規程第2号
昭和55年12月24日 水道事業管理規程第3号
昭和56年11月30日 水道事業管理規程第5号
昭和56年12月25日 水道事業管理規程第6号
昭和58年12月19日 水道事業管理規程第4号
昭和59年12月27日 水道事業管理規程第1号
昭和60年12月26日 水道事業管理規程第3号
昭和61年3月24日 水道事業管理規程第7号
昭和61年12月26日 水道事業管理規程第8号
昭和62年12月25日 水道事業管理規程第1号
昭和63年12月23日 水道事業管理規程第1号
平成元年12月20日 水道事業管理規程第3号
平成2年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成2年12月20日 水道事業管理規程第4号
平成3年4月25日 水道事業管理規程第2号
平成3年12月25日 水道事業管理規程第5号
平成4年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成4年12月19日 水道事業管理規程第5号
平成5年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成5年12月27日 水道事業管理規程第7号
平成6年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成6年9月27日 水道事業管理規程第3号
平成6年12月22日 水道事業管理規程第4号
平成7年3月20日 水道事業管理規程第1号
平成7年12月20日 水道事業管理規程第2号
平成8年12月24日 水道事業管理規程第3号
平成9年3月10日 水道事業管理規程第1号
平成9年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成9年6月30日 水道事業管理規程第5号
平成9年12月19日 水道事業管理規程第6号
平成10年12月16日 水道事業管理規程第5号
平成11年12月15日 水道事業管理規程第2号
平成13年3月15日 水道事業管理規程第1号
平成14年12月16日 水道事業管理規程第3号
平成15年12月1日 水道事業管理規程第1号
平成17年11月25日 水道事業管理規程第3号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成19年12月17日 水道事業管理規程第4号
平成21年11月30日 水道事業管理規程第2号
平成22年11月30日 水道事業管理規程第7号
平成23年3月22日 水道事業管理規程第1号
平成23年11月30日 水道事業管理規程第2号
平成24年5月11日 水道事業管理規程第2号
平成26年12月19日 水道事業管理規程第5号
平成28年3月31日 上下水道事業企業管理規程第1号
平成28年3月31日 上下水道事業企業管理規程第2号
平成28年12月22日 上下水道事業企業管理規程第11号
平成30年3月27日 上下水道事業企業管理規程第2号
平成31年3月26日 上下水道事業企業管理規程第1号
令和元年12月25日 上下水道事業企業管理規程第5号
令和5年12月18日 上下水道事業企業管理規程第1号