○大淀町上下水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程

昭和43年4月1日

水道規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、大淀町上下水道事業に勤務する企業職員で、常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の額及び支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 職員の給与の額及び支給については、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年3月大淀町条例第2号。以下「条例」という。)及びこの規程に特別の定めがあるものを除くほか、大淀町長の事務部局の職員(以下「大淀町職員」という。)の例による。

(給料表)

第3条 条例第3条に規定する給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 企業職給料表(別表第1)

(2) 企業技能労務職給料表(別表第2)

(職員の初任給の決定等)

第4条 職員の初任給の決定、職務の級の決定、昇給、昇格等については、大淀町職員の例による。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

第4条の2 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、大淀町上下水道事業就業規程(昭和43年4月大淀町水道事業企業管理規程第3号)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(管理職手当)

第5条 条例第4条に規定する管理者が指定するものは、部長、次長、課長、課長補佐とする。

2 管理職手当の月額は、給料月額の100分の15を超えない範囲の額とし、管理職手当の支給率及び支給については、大淀町職員の例による。

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当、通勤手当及び住居手当)

第5条の2 扶養手当、通勤手当及び住居手当の額及び支給については、大淀町職員の例による。

(特殊勤務手当)

第6条 条例第7条に規定する特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び支給額は、次に掲げるとおりとする。

区分

手当の種類

支給を受ける者

支給対象となる範囲

支給金額

1

浄水作業手当

宿直及び日直勤務中に浄水作業を兼務した職員

浄水作業1時間に付

600円

2

施設清掃手当

取水場ポンプ室及び取水井内の清掃に従事する職員

1日に付

500円

(特殊勤務手当の支給方法)

第7条 特殊勤務手当の給与期間は月の1日から末日までとし、その給与期間の特殊勤務手当は、次の給与期間の給料の支給日に支給する。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当)

第8条 条例第8条及び第9条に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当の額及び支給については、大淀町職員の例による。

(夜間勤務手当)

第9条 条例第10条に規定する夜間勤務手当の支給額は、当該勤務した職員の勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じた額を当該勤務時間に乗じた額とする。

(宿日直手当)

第9条の2 宿日直手当の額及び支給については、大淀町職員の例による。

(管理職員特別勤務手当)

第9条の3 管理職員特別勤務手当の額及び支給については、大淀町職員の例による。

(期末手当)

第9条の4 期末手当の額及び支給については、大淀町職員の例による。この場合において、期末手当基礎額の算定についても、同様とする。

(勤勉手当)

第9条の5 勤勉手当の額及び支給については、大淀町職員の例による。この場合において、勤勉手当基礎額の算定についても、同様とする。

(給与の減額)

第10条 給与の減額は、大淀町職員の例による。

2 条例第15条第1項及び第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。

(昇給等の期間計算)

第11条 昇給並びに期末手当及び勤勉手当の支給に係る期間の計算については、大淀町職員としての期間又は国若しくは他の地方公共団体の職員等としての期間で管理者が認める期間を職員としての期間に通算する。

(副管理者の給与)

第11条の2 副管理者に対するこの規程の適用については、大淀町職員に対して適用される給与に関する定め中「部長」とあるのは、「部長(副管理者を含む。)」とする。

(休職者の給与)

第12条 休職者の給与は、大淀町職員の例による。

(端数計算)

第13条 この規程の規定による給料月額その他の給与の額に1円未満の端数があるとき及びこれらの額を算定する場合に生じた1円未満の端数の取扱いについては、大淀町職員の例による。

(施行の期日)

1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(暫定手当)

2 条例附則第2項の規定により支給される暫定手当の額は、次の各号に掲げる額に5分の2を乗じて得た額とする。

(1) 別表第1及び別表第2の各給料表(以下「給料表」という。)の職務の等級の号給(別表第2企業職給料表(2)の適用を受ける職員にあっては号給。以下同じ。)を受ける職員にあっては、それぞれその給料表及び号給に対応する附則別表第1及び附則別表第2の各暫定手当基礎額表(以下「暫定手当基礎額表」という。)に掲げる額

(2) 給料表の職務の等級の最高の号給(別表第2企業職給料表(2)の適用を受ける職員にあっては最高の号給。以下同じ。)を超える給料月額を受ける職員にあっては、本項に定める額を基準として管理者が規則で定める額

(昭和44年6月1日以降の給料の月額等)

3 大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和45年1月大淀町水道規程第4号)による改正後の規程別表第1及び別表第2に掲げる給料表の昭和44年6月1日以降における適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に当該職務の等級の号給に係る暫定手当基礎額表に掲げる額に、昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては5分の2を昭和45年4月1日以降においては5分の4を乗じて得た額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとし、昭和44年5月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員のそれぞれ昭和44年6月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、管理者が規則で定める額とする。

附則別表第1及び附則別表第2 略

(昭和44年3月23日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定並びに附則第2項、第3項の規定は、昭和43年7月1日から、第5条の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員又は切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等の、この規程への切替については、大淀町職員の例による。

(給与の内払)

3 大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程に基づいて、この規程の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和45年1月7日水道規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行日(以下「施行日」という。)において、改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については改正前の規程の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

(昭和46年1月16日水道規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第6条の改正規程は、昭和46年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(第7項において「切替期間」という。)において、この規程による改正前の規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員のこの規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(第7項において「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同規程に従って定められたものでなければならない。

(給料の内払)

7 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和47年1月14日水道規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員又は切替日から施行月の前日までの間の異動者の号給等のこの規程への切替えについては大淀町職員の例による。

(給与の内払)

3 大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和47年12月23日水道規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員又は切替日から施行月の前日までの間の異動者の号給等のこの規程への切替えについては、大淀町職員の例による。

(給与の内払)

3 大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

(昭和48年11月5日水道規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第6条の規定は同年11月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間、切替期間における異動者の号給、切替日前の異動者の号給等の調整等については、大淀町職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前項の適用については改正前の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は、改正前の規程及びこれに基づいて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和49年6月26日水道規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第5条第2項の規定については昭和49年7月1日より適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、この規程による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間等については大淀町職員の例による。

3 昭和49年4月2日からこの規程の施行の日の前日までの間において改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は管理者が定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の規程に基づいて昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

5 前3項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和49年12月21日水道規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間、切替期間における異動者の号給、切替日前の異動者の号給等の調整等については大淀町職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前項の適用については、改正前の規程の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づいて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和50年7月15日水道規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和50年8月29日水道規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

2 この規程施行の際大淀町水道事業の勤務する企業職員の給与に関する規程(昭和43年4月大淀町規程第4号)により処理された処理は、この規程の各相当規定によって処理されたものとみなす。

(昭和51年3月8日水道規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大淀町水道事業の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の規程第8条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の規程第8条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第8条の規定によりこの規程施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第8条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程施行の日から昭和51年3月31日(同日前に管理者が定める事由が生じた職員にあっては、管理者が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の規程の規定に基づく切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については改正後の規程第8条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和52年2月26日水道規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において改正前の大淀町水道事業の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の規程の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規程の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同規程の規定にかかわらず、その差額を同規程の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(勤勉手当については改正後の規程又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和52年4月4日水道規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程第6条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年1月26日水道規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、管理者が規則で定める日から施行し、改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び、管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替に伴う措置)

6 切替日において企業職給料表(1)の適用を受ける職員のうち職務の等級が4等級の職員にあっては切替日に受けていた号給の号数に3を加えた号数の号給とする。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の規程の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同規定による住居手当の額が改正前の規程の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同規程の規定による住居手当の額が改正前の規程の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施工の日から昭和53年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあっては、管理者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 この規程の施行の際現に休職にされ、改正前の規程の規定の適用を受けていた職員のこの規程の施行の日以後の期間に係る給与については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、改正前の規程の規定の適用を受けていた職員が休職にされた日から1年内に復職したときのこの規程の施行の日以後の期間に係る給与については、改正後の規程の規定を適用することができる。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和54年3月3日水道規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年1月21日水道規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。

(昭和55年12月24日水道規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年11月30日水道規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。

(昭和56年12月25日水道規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月19日水道規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58日4月1日から適用する。

(昭和59年12月27年水道規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 第9条の2の規定は、昭和59年12月1日から適用する。

(昭和60年12月26日水道規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月24日水道規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年12月26日水道規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、昭和61年4月1日から適用する。

(号給の切替等)

2 附則別表に掲げられている職員の昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する新号給欄に定める号給とする。この場合において、同欄に2以上の号給が掲げられているときは、管理者が定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により新号給を定められる職員については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるころに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表(附則第2項関係) 号給職員の号給の切替表

企業技能労務職給料表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

2

12

12

13

2

3

13

14

3

4

14

15

4

5

15

16

5

6

16

17

6

7

17

18

7

8

18

19

8

9

19

20

9

10

20

21

10

11

21

22

11

12

22

23

12

13

23

24

13

14

24

25

14

15

25

26

15

16

26

27

16

17

27

28

17

18

28

29

18

19

29

30

19

20

30

31

20

21

31

 

21

22

32

 

22

23

33

 

23

24

34

 

24

25

35

 

25

26

36

 

26

27

37

 

27

28

38

 

28

29

39

 

29

30

40

 

 

31

(昭和62年12月25日水道規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、第10条の改正規定は、昭和63年1月1日から、附則第3項の次に次の1項を加える改正規定は、同月17日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれらに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和63年12月23日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月20日水道規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年12月大淀町条例第37号)附則第3項から第6項までの規定の例による。

(給与の内払い)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成2年3月29日水道規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月20日水道規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年12月大淀町条例第18号)附則第3項から第6項まで及び特定の号給を受ける職員の号給の切替え等に関する規則(平成2年12月大淀町規則第15号)の規定の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成3年4月25日水道規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月25日水道規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年12月大淀町条例第26号)附則第3項から第6項までの規定の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規程の規定を適用する場合において、この規程による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成4年4月1日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年3月大淀町条例第7号)附則第2項から第4項までの規定の例による。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成4年12月19日水道規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月大淀町条例第26号。次項において「改正給与条例」という。)附則第2項から第5項までの規定の例による。

(扶養手当及び住居手当の経過措置)

3 平成4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間における扶養手当及び住居手当に関する経過措置については、改正給与条例附則第6項から第9項までの規定の例による。

(給与の内払い)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成5年3月30日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日水管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年12月大淀町条例第25号。次項において「改正給与条例」という。)附則第3項から第6項までの規定の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成6年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月27日水管規程第3号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月22日水管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年12月大淀町条例第34号)附則第5項から第8項までの規定の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成7年3月20日水管規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月20日水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年12月大淀町条例第30号。次項において「改正給与条例」という。)附則第3項から第6項までの規定の例による。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

3 この規程の施行の日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正給与条例附則第7項の規定の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成8年12月24日水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月大淀町条例第21号。次項において「改正給与条例」という。)附則第6項、第7項、第9項及び第10項の規定の例による。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

3 この規程の施行の日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正給与条例附則第11項の規定の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成9年3月10日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月大淀町条例第22号)附則第2項から第4項まで及び技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成9年2月大淀町規則第1号)附則第2項から第4項までの規定の例による。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成9年3月31日水管規程第4号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月30日水管規程第5号)

この規程は、平成9年7月1日から施行する。

(平成9年12月19日水管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年12月大淀町条例第15号)附則第3項から第7項までの規定の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成10年12月16日水管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年12月大淀町条例第20号)附則第3項から第7項までの規定の例による。

(給与の内払い)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成11年12月15日水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成11年12月大淀町条例第24号)附則第3項から第7項までの規定の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成13年3月15日水管規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月16日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年12月大淀町条例第27号。次項において「改正給与条例」という。)附則第2項から第4項までの規定の例による。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置等)

3 平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置及び同年6月に支給する期末手当に関する経過措置については、改正給与条例附則第5項及び第6項の規定の例による。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(大淀町水道事業に勤務する企業職員の特例一時金の支給に関する規程の廃止)

5 大淀町水道事業に勤務する企業職員の特例一時金の支給に関する規程(平成13年12月水道事業企業管理規程第2号)は、廃止する。

(平成15年12月1日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年11月大淀町条例第23号。次項において「改正給与条例」という。)附則第2項から第4項までの規定の例による。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、改正給与条例附則第5項の規定の例による。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成17年11月25日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年11月大淀町条例第18号。次項において「改正給与条例」という。)附則第2項から第4項までの規定の例による。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、改正給与条例附則第5項の規定の例による。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成18年3月31日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(職員の職務の級及び号給の切替え等)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項及び次項において「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下この項において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

3 切替日の前日において技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 前2項に定めるもののほか、職員の職務の級及び号給の切替え並びにそれらに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月大淀町条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第2項から第6項まで(第4項を除く。)の規定の例による。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年11月大淀町水道事業企業管理規程第2号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員 100分の99.1

給料表

職務の級

号給

企業職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

6 前項に定めるもののほか、給料の切替えに伴う経過措置については、改正条例附則第7項から第9項までの規定の例による。

7 前2項の規定による給料を支給される職員に関する大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程第5条第2項及び第13条の規定の適用については、この規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年3月大淀町水道事業企業管理規程第2号)附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(その他)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

企業職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

企業技能労務職給料表

1級1号給から10号給まで

1級

1級11号給から13号給まで

2級

1級14号給から34号給まで

3級

2級1号給から4号給まで

3級

2級5号給から31号給まで

4級

3級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

ア 企業職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

69

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

70

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

71

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

72

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

73

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

77

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

78

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

79

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

80

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

81

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

84

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

85

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

89

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

90

85

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

91

85

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

92

85

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

93

85

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

93

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

93

85

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

93

85

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

93

85

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

93

85

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

109

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

110

93

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

111

93

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

112

93

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

113

93

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

イ 企業技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

1

5

1

3月以上6月未満

1

6

1

6月以上9月未満

1

7

1

9月以上12月未満

1

8

1

12月以上

1

9

1

2

3月未満

1

9

1

3月以上6月未満

2

10

1

6月以上9月未満

3

11

1

9月以上12月未満

4

12

1

12月以上

5

13

1

3

3月未満

5

13

1

3月以上6月未満

6

14

1

6月以上9月未満

7

15

1

9月以上12月未満

8

16

1

12月以上

9

17

1

4

3月未満

9

17

1

3月以上6月未満

10

18

1

6月以上9月未満

11

19

1

9月以上12月未満

12

20

1

12月以上

13

21

1

5

3月未満

13

1

1

3月以上6月未満

14

1

1

6月以上9月未満

15

1

1

9月以上12月未満

16

1

1

12月以上

17

1

1

6

3月未満

17

1

1

3月以上6月未満

18

1

2

6月以上9月未満

19

1

3

9月以上12月未満

20

1

4

12月以上

21

1

5

7

3月未満

21

1

5

3月以上6月未満

22

1

6

6月以上9月未満

23

1

7

9月以上12月未満

24

1

8

12月以上

25

1

9

8

3月未満

25

1

9

3月以上6月未満

26

1

10

6月以上9月未満

27

1

11

9月以上12月未満

28

1

12

12月以上

29

1

13

9

3月未満

29

1

13

3月以上6月未満

30

2

14

6月以上9月未満

31

3

15

9月以上12月未満

32

4

16

12月以上

33

5

17

10

3月未満

33

5

17

3月以上6月未満

34

6

18

6月以上9月未満

35

7

19

9月以上12月未満

36

8

20

12月以上

37

9

21

11

3月未満

1

9

21

3月以上6月未満

1

10

22

6月以上9月未満

1

11

23

9月以上12月未満

1

12

24

12月以上

1

13

25

12

3月未満

1

13

25

3月以上6月未満

2

14

26

6月以上9月未満

3

15

27

9月以上12月未満

4

16

28

12月以上

5

17

29

13

3月未満

5

17

29

3月以上6月未満

6

18

30

6月以上9月未満

7

19

31

9月以上12月未満

8

20

32

12月以上

9

21

33

14

3月未満

1

21

33

3月以上6月未満

1

22

34

6月以上9月未満

1

23

35

9月以上12月未満

1

24

36

12月以上

1

25

37

15

3月未満

1

25

37

3月以上6月未満

1

26

38

6月以上9月未満

1

27

39

9月以上12月未満

1

28

40

12月以上

1

29

41

16

3月未満

1

29

41

3月以上6月未満

2

30

42

6月以上9月未満

3

31

43

9月以上12月未満

4

32

44

12月以上

5

33

45

17

3月未満

5

33

45

3月以上6月未満

6

34

46

6月以上9月未満

7

35

47

9月以上12月未満

8

36

48

12月以上

9

37

49

18

3月未満

9

37

49

3月以上6月未満

10

38

50

6月以上9月未満

11

39

51

9月以上12月未満

12

40

52

12月以上

13

41

53

19

3月未満

13

41

53

3月以上6月未満

14

42

54

6月以上9月未満

15

43

55

9月以上12月未満

16

44

56

12月以上

17

45

57

20

3月未満

17

45

57

3月以上6月未満

18

46

58

6月以上9月未満

19

47

59

9月以上12月未満

20

48

60

12月以上

21

49

61

21

3月未満

21

49

61

3月以上6月未満

22

50

62

6月以上9月未満

23

51

63

9月以上12月未満

24

52

64

12月以上

25

53

65

22

3月未満

25

53

65

3月以上6月未満

26

54

66

6月以上9月未満

27

55

67

9月以上12月未満

28

56

68

12月以上

29

57

69

23

3月未満

29

57

69

3月以上6月未満

30

58

69

6月以上9月未満

31

59

69

9月以上12月未満

32

60

69

12月以上

33

61

69

24

3月未満

33

61

 

3月以上6月未満

34

62

 

6月以上9月未満

35

63

 

9月以上12月未満

36

64

 

12月以上

37

65

 

25

3月未満

37

65

 

3月以上6月未満

38

66

 

6月以上9月未満

39

67

 

9月以上12月未満

40

68

 

12月以上

41

69

 

26

3月未満

41

69

 

3月以上6月未満

42

70

 

6月以上9月未満

43

71

 

9月以上12月未満

44

72

 

12月以上

45

73

 

27

3月未満

45

73

 

3月以上6月未満

46

74

 

6月以上9月未満

47

75

 

9月以上12月未満

48

76

 

12月以上

49

77

 

28

3月未満

49

77

 

3月以上6月未満

50

78

 

6月以上9月未満

51

79

 

9月以上12月未満

52

80

 

12月以上

53

81

 

29

3月未満

53

81

 

3月以上6月未満

54

82

 

6月以上9月未満

55

83

 

9月以上12月未満

56

84

 

12月以上

57

85

 

30

3月未満

57

85

 

3月以上6月未満

58

86

 

6月以上9月未満

59

87

 

9月以上12月未満

60

88

 

12月以上

61

89

 

31

3月未満

61

89

 

3月以上6月未満

62

90

 

6月以上9月未満

63

91

 

9月以上12月未満

64

92

 

12月以上

65

93

 

32

3月未満

65

 

 

3月以上6月未満

65

 

 

6月以上9月未満

66

 

 

9月以上12月未満

66

 

 

12月以上

67

 

 

33

3月未満

67

 

 

3月以上6月未満

67

 

 

6月以上9月未満

68

 

 

9月以上12月未満

68

 

 

12月以上

69

 

 

34

3月未満

69

 

 

3月以上6月未満

70

 

 

6月以上9月未満

71

 

 

9月以上12月未満

72

 

 

12月以上

73

 

 

(平成19年3月30日水管規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日水管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程の規定による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(異動者の号給の調整等)

2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間及び施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年12月大淀町条例第15号)附則第3項及び第4項の規定の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程の規定による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成21年11月30日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年3月大淀町水道事業企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年11月30日水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年3月大淀町水道事業企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年4月1日における号給の調整)

3 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して管理者が別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が別に定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定の適用を受けるものを含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、大淀町水道事業就業規程(昭和43年4月大淀町水道事業企業管理規程第3号)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された同項に規定する短時間勤務職員に対する第3項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、大淀町水道事業就業規程(昭和43年4月大淀町水道事業企業管理規程第3号)第3条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成23年3月22日水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日より施行する。

(平成23年11月30日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年3月大淀町水道事業企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年5月11日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日における号給の調整)

2 平成24年4月1日において管理者が別に定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(昭和43年4月大淀町水道事業企業管理者規程第4号。以下「給与規程」という。)第4条第1項の規定による昇給の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして管理者が別に定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして管理者が別に定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

3 前項の規定は、平成24年4月1日に給与規程の規定の適用を受ける職員に支給すべき給与について適用する。

4 平成24年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、給与規程の適用を受ける職員について支給された給与規程の規定に基づく給与は、附則第2項の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成25年4月1日における号給の調整)

5 平成25年4月1日において管理者が別に定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして管理者が別に定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして管理者が別に定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

(平成26年4月1日における号給の調整)

6 平成26年4月1日において管理者が別に定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして管理者が別に定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして管理者が別に定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

7 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する第2項及び前2項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、大淀町水道事業就業規程(昭和43年4月大淀町水道事業企業管理規程第3号)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

8 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

9 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された同項に規定する短時間勤務職員に対する第2項、第5項及び第6項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、大淀町水道事業就業規程(昭和43年4月大淀町水道事業企業管理規程第3号)第3条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成26年12月19日水管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第8項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要と認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(その他)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成28年3月31日上下水道事業企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日上下水道事業企業管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与(大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成26年12月大淀町水道事業企業管理規程第5号。以下この項において「平成26年改正規程」という。)附則第6項、第7項及び第8項の規定により支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第6項、第7項及び第8項の規定により支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行の関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年12月22日上下水道事業企業管理規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程の規定による改正後の大淀町上下水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の大淀町上下水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例については、大淀町職員の例による。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成30年3月27日上下水道事業企業管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程の規定による改正後の大淀町上下水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程の規定による改正前の大淀町上下水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与(大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成26年12月大淀町水道事業管理規程第5号。以下この項において「平成26年改正規程」という。)附則第6項から第8項までの規定により支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成29年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

4 この規程の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成31年3月26日上下水道事業企業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程の規定による改正後の大淀町上下水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程の規定による改正前の大淀町上下水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成30年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

4 この規程の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(その他)

5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和元年12月25日上下水道事業企業管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程の規定による改正後の大淀町上下水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程の規定による改正前の大淀町上下水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

別表第1(第3条関係)

企業職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

146,100

195,500

231,500

264,200

289,700

319,200

362,900

2

147,200

197,300

233,100

266,000

291,900

321,400

365,500

3

148,400

199,100

234,600

267,800

294,000

323,700

367,900

4

149,500

200,900

236,200

269,900

296,000

325,900

370,500

5

150,600

202,400

237,600

271,600

297,900

328,100

372,400

6

151,700

204,200

239,300

273,400

300,000

330,100

374,900

7

152,800

206,000

240,800

275,200

302,200

332,300

377,200

8

153,900

207,800

242,400

277,200

304,200

334,500

379,700

9

154,900

209,400

243,500

279,200

306,100

336,400

382,100

10

156,300

211,200

245,000

281,200

308,400

338,600

384,800

11

157,600

213,000

246,600

283,100

310,600

340,600

387,400

12

158,900

214,800

247,900

285,000

312,900

342,800

390,100

13

160,100

216,200

249,400

287,000

315,000

344,600

392,500

14

161,600

218,000

250,800

288,900

317,100

346,600

394,800

15

163,100

219,700

252,100

290,800

319,300

348,600

397,000

16

164,700

221,500

253,500

292,600

321,400

350,600

399,400

17

165,900

223,200

255,000

294,400

323,300

352,300

401,200

18

167,400

224,900

256,500

296,400

325,300

354,300

403,200

19

168,900

226,500

258,200

298,500

327,300

356,100

405,100

20

170,400

228,100

260,000

300,500

329,300

358,000

406,900

21

171,700

229,500

261,600

302,400

331,000

359,900

408,800

22

174,400

231,200

263,300

304,500

333,100

361,800

410,600

23

177,000

232,800

264,900

306,500

335,100

363,800

412,400

24

179,600

234,400

266,500

308,600

337,200

365,700

414,300

25

182,200

235,400

268,400

310,300

338,600

367,700

416,100

26

183,900

236,900

270,200

312,400

340,500

369,600

417,600

27

185,500

238,300

271,900

314,400

342,400

371,600

419,100

28

187,200

239,500

273,600

316,400

344,300

373,600

420,700

29

188,700

240,700

275,300

318,100

345,900

375,100

422,300

30

190,400

241,900

277,000

320,100

347,800

376,900

423,600

31

192,200

242,900

278,800

322,200

349,700

378,700

424,900

32

193,900

244,100

280,300

324,300

351,500

380,300

426,100

33

195,500

245,400

281,800

325,500

353,400

382,100

427,300

34

196,900

246,400

283,700

327,500

355,200

383,500

428,600

35

198,400

247,600

285,500

329,400

357,000

385,000

429,900

36

199,900

248,900

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

37

201,200

249,800

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

38

202,500

251,100

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

39

203,700

252,300

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

40

205,000

253,600

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

41

206,300

255,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

42

207,600

256,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

43

208,900

257,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

44

210,200

258,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

45

211,300

260,000

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

46

212,600

261,200

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000

47

213,900

262,500

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400

48

215,200

263,600

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100

49

216,300

264,700

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600

50

217,400

265,800

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000

51

218,400

267,100

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400

52

219,500

268,400

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800

53

220,600

269,400

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200

54

221,600

270,500

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600

55

222,500

271,800

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000

56

223,500

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300

57

223,800

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600

58

224,600

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000

59

225,400

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300

60

226,100

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600

61

226,800

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900

62

227,800

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100


63

228,600

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400


64

229,400

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700


65

230,100

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000


66

230,800

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300


67

231,700

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600


68

232,700

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900


69

233,400

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100


70

234,000

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400


71

234,500

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700


72

235,200

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000


73

236,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200


74

236,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500


75

237,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800


76

237,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000


77

238,400

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200


78

239,100

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500


79

239,800

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800


80

240,300

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000


81

240,800

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200


82

241,500

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500


83

242,200

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800


84

242,900

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000


85

243,500

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200


86

244,200

292,400

339,500

378,200

391,300



87

244,900

292,700

340,000

378,600

391,600



88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800



89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000



90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300



91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600



92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800



93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000



94


294,900

342,600





95


295,200

343,100





96


295,600

343,500





97


295,800

343,700





98


296,100

344,100





99


296,500

344,500





100


296,900

344,800





101


297,100

345,100





102


297,400

345,500





103


297,800

345,900





104


298,100

346,300





105


298,300

346,800





106


298,600

347,200





107


299,000

347,600





108


299,300

348,000





109


299,500

348,500





110


299,900

348,900





111


300,300

349,200





112


300,600

349,500





113


300,800

350,000





114


301,000






115


301,300






116


301,700






117


301,900






118


302,100






119


302,400






120


302,700






121


303,100






122


303,300






123


303,600






124


303,900






125


304,200






再任用職員


187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

企業技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

132,300

183,600

205,200

251,500

280,000

2

133,200

185,100

206,400

252,700

281,900

3

134,200

186,600

207,800

253,800

283,500

4

135,100

188,000

209,100

254,900

285,200

5

136,100

189,200

210,400

255,800

287,000

6

137,100

190,700

211,800

257,000

288,600

7

138,100

192,100

213,200

258,100

290,200

8

139,100

193,400

214,600

259,300

291,800

9

139,900

194,800

215,900

260,400

293,300

10

140,900

195,800

217,500

261,200

295,100

11

141,900

197,100

219,100

262,400

296,800

12

143,000

198,200

220,500

263,600

298,600

13

143,800

199,400

221,700

264,600

300,000

14

144,800

200,500

223,200

265,600

301,700

15

145,800

201,600

224,700

266,500

303,300

16

146,800

202,700

226,000

267,400

304,800

17

147,900

203,600

226,900

268,400

306,300

18

149,200

204,700

227,600

269,500

307,900

19

150,400

205,700

228,500

270,500

309,500

20

151,600

206,700

229,500

271,300

311,200

21

152,700

207,600

230,300

272,300

312,200

22

153,900

208,700

231,800

273,200

313,600

23

155,100

209,800

233,100

274,200

315,000

24

156,300

210,800

234,200

275,000

316,500

25

157,400

211,700

235,600

275,800

317,600

26

158,900

212,600

236,900

276,900

319,100

27

160,400

213,300

238,200

278,000

320,500

28

161,900

214,200

239,500

279,100

321,900

29

163,300

215,100

240,300

280,000

323,500

30

164,700

216,300

241,500

281,100

324,700

31

166,200

217,300

242,800

282,100

326,000

32

167,700

218,200

243,900

283,100

327,200

33

169,100

218,800

245,000

283,800

328,300

34

170,900

220,000

246,200

284,700

329,200

35

172,700

221,100

247,300

285,600

330,300

36

174,500

222,300

248,500

286,700

331,400

37

176,200

222,800

249,800

287,300

332,500

38

177,900

223,900

250,800

288,200

333,600

39

179,600

225,100

252,100

289,100

334,600

40

181,300

226,100

253,400

290,000

335,600

41

182,800

226,900

254,400

290,600

336,600

42

184,200

228,100

255,600

291,600

337,600

43

185,500

229,100

256,500

292,600

338,600

44

186,900

230,200

257,800

293,500

339,600

45

188,400

231,300

258,600

294,200

340,500

46

189,700

232,200

259,600

295,100

341,500

47

191,100

233,300

260,700

296,000

342,500

48

192,500

234,300

261,600

296,900

343,500

49

193,800

235,300

262,800

297,600

344,400

50

194,900

236,300

263,800

298,200

345,300

51

196,000

237,300

264,900

298,900

346,200

52

197,200

238,300

265,600

299,700

347,000

53

198,300

239,400

266,500

300,300

347,800

54

199,400

240,400

267,600

301,100

348,600

55

200,300

241,100

268,800

301,800

349,400

56

201,400

241,800

270,000

302,500

350,100

57

202,500

242,700

270,800

303,200

350,800

58

203,500

243,600

271,800

303,900

351,600

59

204,500

244,500

272,900

304,700

352,400

60

205,500

245,200

273,900

305,400

353,100

61

206,600

246,000

274,900

306,000

353,800

62

207,500

246,900

276,000

306,700

354,500

63

208,400

247,800

276,800

307,400

355,200

64

209,300

248,700

277,900

308,100

355,900

65

210,000

249,500

278,700

308,600

356,500

66

210,800

250,300

279,500

309,100

357,000

67

211,500

251,100

280,300

309,700

357,500

68

212,300

251,800

281,100

310,300

358,000

69

212,700

252,500

281,700

310,900

358,400

70

213,300

253,100

282,500

311,300


71

213,600

253,500

283,300

311,800


72

214,000

253,900

284,000

312,300


73

214,200

254,100

284,800

312,600


74

214,600

254,500

285,500

313,100


75

215,100

255,000

286,300

313,600


76

215,700

255,500

287,100

314,000


77

215,900

255,800

287,700

314,200


78

216,600

256,200

288,200

314,500


79

217,100

256,700

288,700

314,800


80

217,600

257,200

289,100

315,100


81

218,300

257,500

289,500

315,400


82

218,600

257,800

289,900

315,700


83

219,200

258,100

290,400

316,000


84

219,900

258,400

290,900

316,300


85

220,500

258,600

291,300

316,500


86

220,900

258,800

291,900

316,900


87

221,300

259,100

292,500

317,200


88

222,000

259,400

293,100

317,400


89

222,500

259,600

293,400

317,600


90

223,000

259,800

293,900

317,900


91

223,500

260,200

294,400

318,200


92

223,900

260,400

294,800

318,500


93

224,300

260,700

295,200

318,700


94

224,700

261,100

295,700

319,000


95

225,100

261,400

296,200

319,300


96

225,400

261,700

296,700

319,500


97

225,700

261,900

297,000

319,700


98

226,200

262,200

297,400

320,000


99

226,700

262,400

297,900

320,300


100

227,200

262,700

298,400

320,500


101

227,600

263,000

298,800

320,700


102

228,100

263,200

299,200



103

228,700

263,500

299,500



104

229,300

263,800

299,800



105

229,700

264,000

300,100



106

230,200

264,200

300,500



107

230,500

264,500

300,900



108

230,900

264,700

301,300



109

231,100

265,000

301,600



110

231,500

265,300

302,000



111

232,000

265,600

302,400



112

232,400

265,800

302,700



113

232,600

266,000

302,900



114

233,100

266,300

303,200



115

233,600

266,500

303,500



116

234,100

266,700

303,700



117

234,400

267,000

303,900



118

234,800

267,300

304,200



119

235,200

267,600

304,500



120

235,600

267,900

304,700



121

236,000

268,100

304,900



122


268,300

305,200



123


268,600

305,500



124


268,900

305,700



125


269,100

305,900



126


269,300

306,200



127


269,600

306,500



128


269,900

306,700



129


270,100

306,900



130


270,300

307,200



131


270,600

307,500



132


270,900

307,700



133


271,100

307,900



134


271,300




135


271,600




136


271,900




137


272,100




再任用職員


193,600

204,700

223,200

244,000

274,700

備考 この表は、業務員その他の職員で管理者が定めるものに適用する。

大淀町上下水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程

昭和43年4月1日 水道事業管理規程第4号

(令和元年12月25日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業管理規程第4号
昭和44年3月23日 水道事業管理規程第1号
昭和45年1月7日 水道事業管理規程第4号
昭和46年1月16日 水道事業管理規程第1号
昭和47年1月14日 水道事業管理規程第1号
昭和47年12月23日 水道事業管理規程第4号
昭和48年11月5日 水道事業管理規程第4号
昭和49年6月26日 水道事業管理規程第2号
昭和49年12月21日 水道事業管理規程第1号
昭和50年7月15日 水道事業管理規程第1号
昭和50年8月29日 水道事業管理規程第4号
昭和51年3月8日 水道事業管理規程第1号
昭和52年2月26日 水道事業管理規程第2号
昭和52年4月4日 水道事業管理規程第3号
昭和53年1月26日 水道事業管理規程第1号
昭和54年3月3日 水道事業管理規程第1号
昭和55年1月21日 水道事業管理規程第2号
昭和55年12月24日 水道事業管理規程第3号
昭和56年11月30日 水道事業管理規程第5号
昭和56年12月25日 水道事業管理規程第6号
昭和58年12月19日 水道事業管理規程第4号
昭和59年12月27日 水道事業管理規程第1号
昭和60年12月26日 水道事業管理規程第3号
昭和61年3月24日 水道事業管理規程第7号
昭和61年12月26日 水道事業管理規程第8号
昭和62年12月25日 水道事業管理規程第1号
昭和63年12月23日 水道事業管理規程第1号
平成元年12月20日 水道事業管理規程第3号
平成2年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成2年12月20日 水道事業管理規程第4号
平成3年4月25日 水道事業管理規程第2号
平成3年12月25日 水道事業管理規程第5号
平成4年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成4年12月19日 水道事業管理規程第5号
平成5年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成5年12月27日 水道事業管理規程第7号
平成6年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成6年9月27日 水道事業管理規程第3号
平成6年12月22日 水道事業管理規程第4号
平成7年3月20日 水道事業管理規程第1号
平成7年12月20日 水道事業管理規程第2号
平成8年12月24日 水道事業管理規程第3号
平成9年3月10日 水道事業管理規程第1号
平成9年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成9年6月30日 水道事業管理規程第5号
平成9年12月19日 水道事業管理規程第6号
平成10年12月16日 水道事業管理規程第5号
平成11年12月15日 水道事業管理規程第2号
平成13年3月15日 水道事業管理規程第1号
平成14年12月16日 水道事業管理規程第3号
平成15年12月1日 水道事業管理規程第1号
平成17年11月25日 水道事業管理規程第3号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成19年12月17日 水道事業管理規程第4号
平成21年11月30日 水道事業管理規程第2号
平成22年11月30日 水道事業管理規程第7号
平成23年3月22日 水道事業管理規程第1号
平成23年11月30日 水道事業管理規程第2号
平成24年5月11日 水道事業管理規程第2号
平成26年12月19日 水道事業管理規程第5号
平成28年3月31日 上下水道事業企業管理規程第1号
平成28年3月31日 上下水道事業企業管理規程第2号
平成28年12月22日 上下水道事業企業管理規程第11号
平成30年3月27日 上下水道事業企業管理規程第2号
平成31年3月26日 上下水道事業企業管理規程第1号
令和元年12月25日 上下水道事業企業管理規程第5号