○大淀町職員の表彰に関する規則

平成11年9月16日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、大淀町の一般職に属する職員(以下「職員」という。)の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の基準等)

第2条 町長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員を表彰するものとする。

(1) 職務上の成績が特に優秀であって、かつ、他の職員の模範となる場合

(2) 町の業務又は職務に関し有効又は有用な発明又は考案をし、かつ、業務又は職務に顕著な功績があった場合

(3) 有害、危険その他きわめて困難な勤務条件の下で職務に精励し、かつ、公務に顕著な功労があった場合

(4) 災害その他重大な事故の発生を未然に防止し、かつ、町の業務、住民その他町に顕著な功績があった場合

(5) 町の事務、事業等の執行の方法の改善又は能率の増進に顕著な功績があった場合

(6) 職務上であると否とを問わず、町の信用又は職員の名誉を著しく向上させる行為のあった場合

(7) 職員としての在職期間が毎年表彰の日(次条本文に規定する表彰の日をいう。以下この条において「表彰基準日」という。)において満30年以上となり、かつ、勤務成績が特に良好な場合

(8) 町有自動車の適正管理に努め、及び安全運転に貢献し、かつ、町有自動車の運転に関し職員の模範としてふさわしいと認められる場合

(9) 前各号に掲げる場合のほか、特に町長が表彰することが適当であると認める場合

2 前項第7号の規定により表彰されることとなる職員が、表彰基準日において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づく懲戒の処分を受けた日から3年を経過していない場合は、同項の規定にかかわらず、表彰しないものとする。

3 第1項第8号の規定により表彰されることとなる職員が、表彰基準日前3年間において道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第33条の2第1項第1号に規定する違反行為をしたことがある場合は、同項の規定にかかわらず、表彰しないものとする。

(表彰の日)

第3条 町長は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する文化の日に職員の表彰を行うものとする。ただし、必要に応じ随時に行うことができるものとする。

(表彰状の授与等)

第4条 職員の表彰は、原則として表彰状を授与し、又は表彰状及び記念品を授与して行うものとする。

2 町長は、必要と認める場合には、前項の規定によるほか、次に掲げるところにより職員の表彰を行うことができるものとする。

(1) 金品の授与

(3) 職務専念義務の免除

(4) その他町長が適当と認める方法

3 前項第3号の職務専念義務の免除は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第21号)本則第4号の規定に基づくものとする。この場合において、当該職務専念義務の免除の期間は、5日を超えない範囲内でその都度町長が定めるものとする。

(親族への交付)

第5条 町長は、表彰を受けることとなる職員(以下「被表彰者」という。)が死亡し、若しくはその所在が不明となり、又は表彰状その他前条の規定により授与されることとなる記念品等(以下「表彰状等」という。)を受けることができないこととなったときには、当該表彰状等を当該被表彰者の親族に交付するものとする。

2 前項の親族は、次に掲げるとおりとする。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 兄弟姉妹

(表彰の取消し)

第6条 町長は、表彰を受けた職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該表彰を取り消すことができる。

(1) 当該表彰に関し虚偽の申立てその他不正の行為があったことが判明した場合

(2) 当該表彰を受けた職員が地方公務員法第29条の規定により懲戒の処分を受けた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該表彰を受けた職員が著しく職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は著しく職員の職の信用を傷つけ、若しくは職員の職全体の不名誉となるような行為を行ったと認められる場合

(上申)

第7条 町長は、職員の表彰(前条の規定による表彰の取消しを含む。以下同じ。)を行おうとするときには、当該職員の上司の上申に基づき行うものとする。

2 前項の上申は、大淀町職員表彰上申書(別記様式)によるものとする。

3 第1項の職員の上司(以下「上申者」という。)は、別表の区分欄に掲げる職員に応じ同表の上申者欄に掲げる者とする。

(表彰審査委員会)

第8条 町長は、職員の表彰に関しその適正を期するため、大淀町職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。

2 委員会は、町長の諮問に応じ、職員の表彰に関し調査、審査等を行うものとする。

3 委員会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内とし、委員会の設置の都度上申者のうちから町長が任命する。

(委員長)

第9条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副町長をもってこれに充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第10条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長とする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務部総務課において行うものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員の表彰に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年7月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。

別表(第7条関係)

区分

上申者

機関

職員

町長部局

部長の職にある職員

副町長

部長の職以外の職にある職員

所属の部長

上下水道部

部長の職にある職員

副管理者

部長の職以外の職にある職員

部長

教育委員会

教育部長の職にある職員

教育長

事務局に所属する職員(教育部長を除く。)及び教育機関に所属する職員

教育部長

議会

事務局長の職にある職員

議長

事務局長の職以外の職にある職員

事務局長

画像

大淀町職員の表彰に関する規則

平成11年9月16日 規則第19号

(令和3年8月1日施行)