○大淀町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年12月26日

条例第30号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 下水を排除し、処理することにより、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質保全に資するため、下水道事業を設置し、当該事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の概要は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給水区域は、大淀町の行政区域内で海抜250メートル以下の区域とする。ただし、公益上必要がある場合は、区域外にも給水することができる。

(2) 給水人口は、18,700人とする。

(3) 1日最大給水量は、10,322立方メートルとする。

3 下水道事業の概要は、次に掲げるとおりとする。

(1) 排水区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道事業計画に定める区域とする。

(2) 排水人口は、下水道法による下水道事業計画に定める人口とする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を有する長(以下「管理者」という。)の事務を処理させるため、上下水道部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が300万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のもの(その金額が1事故に対し社団法人日本水道協会が実施する賠償責任保険に定める最高額以下のものは除く。)とする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

大淀町上水道設置条例(昭和39年6月大淀町条例第21号)

大淀町水道事業に地方公営企業法の規定を適用しない条例(昭和42年3月大淀町条例第12号)

3 大淀町課設置条例(昭和37年4月大淀町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和45年10月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月26日条例第36号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第40号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和54年2月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月22日条例第27号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年3月大淀町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町水道事業給水条例の一部改正)

3 大淀町水道事業給水条例(昭和43年3月大淀町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町下水道条例の一部改正)

4 大淀町下水道条例(平成7年3月大淀町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

5 大淀町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成2年12月大淀町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町議会委員会条例の一部改正)

6 大淀町議会委員会条例(昭和31年10月大淀町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町部設置条例の一部改正)

7 大淀町部設置条例(昭和49年12月大淀町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町職員定数条例の一部改正)

8 大淀町職員定数条例(昭和37年4月大淀町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町下水道事業の設置等に関する条例の廃止)

9 大淀町下水道事業の設置等に関する条例(平成25年12月大淀町条例第25号)は、廃止する。

(大淀町下水道施設整備基金条例の廃止)

10 大淀町下水道施設整備基金条例(平成元年6月大淀町条例第30号)は、廃止する。

大淀町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年12月26日 条例第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和42年12月26日 条例第30号
昭和45年10月20日 条例第23号
昭和48年12月26日 条例第36号
昭和49年12月25日 条例第40号
昭和54年2月1日 条例第2号
昭和57年7月5日 条例第18号
昭和61年10月1日 条例第30号
平成7年9月22日 条例第27号
平成27年12月21日 条例第23号
平成28年3月25日 条例第12号