○大淀町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和40年12月28日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、大淀町の職員の懲戒の手続及び効果に関して規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬(給料に相当する部分に限る。)の額とする。)の10分の1以下の額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日から6月までの範囲内において、任命権者が定める。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(平成11年9月16日条例第18号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大淀町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和40年12月28日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和40年12月28日 条例第25号
平成11年9月16日 条例第18号
令和元年12月20日 条例第22号
令和4年12月26日 条例第19号