○大淀町職員き章着用規則

昭和41年5月10日

規則第5号

第1条 大淀町の職員(以下「職員」という。)のき章を次のとおり定める。

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第2条 職員は、地方公務員として自覚と品位を高めるため、職務執行の場合必ずき章を着用しなければならない。

2 き章は、折えりの洋服にあっては、上衣の左方見返し飾穴に、その他にあっては、左胸部の見易い箇所に、着用しなければならない。

第3条 き章は、次に掲げる職員に交付するものとする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員(保育士である職員を除く。)

(2) 医療職給料表の適用を受ける職員

(3) 技能労務職給料表の適用を受ける職員(技能員に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める職員

第4条 き章は、採用発令のあったときこれを交付し、職員が退職したときは、直ちに返還しなければならない。

第5条 職員は、き章を紛失したときには、直ちにき章番号と事由を具し、町長に再交付の申請をしなければならない。

第6条 き章は、これを他人に貸与することはできない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月19日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月16日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

大淀町職員き章着用規則

昭和41年5月10日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和41年5月10日 規則第5号
平成5年12月22日 規則第25号
平成10年3月19日 規則第4号
平成11年3月16日 規則第6号
平成13年3月15日 規則第4号
平成27年12月28日 規則第16号