○大淀町職員き章着用規則
昭和41年5月10日
規則第5号
第1条 大淀町の職員(以下「職員」という。)のき章を次のとおり定める。
第2条 職員は、地方公務員として自覚と品位を高めるため、職務執行の場合必ずき章を着用しなければならない。
2 き章は、折えりの洋服にあっては、上衣の左方見返し飾穴に、その他にあっては、左胸部の見易い箇所に、着用しなければならない。
第3条 き章は、次に掲げる職員に交付するものとする。
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員(保育士である職員を除く。)
(2) 医療職給料表の適用を受ける職員
(3) 技能労務職給料表の適用を受ける職員(技能員に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める職員
第4条 き章は、採用発令のあったときこれを交付し、職員が退職したときは、直ちに返還しなければならない。
第5条 職員は、き章を紛失したときには、直ちにき章番号と事由を具し、町長に再交付の申請をしなければならない。
第6条 き章は、これを他人に貸与することはできない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月22日規則第25号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月19日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月16日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。