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あしあと

    精神障害者保健福祉手帳

    • [更新日:]
    • ID:808

    精神障害者保健福祉手帳は、精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活上での制約があり、初診日から6か月以上の方が対象です。  
    障がいの程度は、精神疾患と日常生活や社会生活での障がいの状態の両面から総合的に判定され、1級・2級・3級に区分されます。
    手帳の有効期限は、2年です。更新される場合には更新の手続きが必要です。更新の手続きは、有効期限の3か月前からできます。

    申請方法

    下記の必要書類をご準備のうえ、町役場福祉介護課に申請してください。

    なお、申請書、診断書、同意書の所定の様式は福祉介護課にあります。

    写真が必要な場合は、縦4cm×横3cm、上半身、1年以内に撮影したものとします。

    必要書類
    新規申請

    診断書による新規申請の場合
    ・交付申請書
    ・診断書
    ・印鑑
    ・写真1枚(希望者のみ)
    ・個人番号カード、または通知カードと本人確認書類


    年金証書等による新規申請の場合
    ・交付申請書
    ・年金事務所等照会同意書
    ・次の中のいずれか1つ
     精神障害を支給事由とする年金証書・直近の年金振込通知書・特別障害者給付金受給資格者証・特別障害者給付金支給決定通知書・直近の国庫金振込通知書(国庫送金通知書)
    ・印鑑
    ・写真1枚(希望者のみ)
    ・個人番号カード、または通知カードと本人確認書類

    更新申請・等級変更

    診断書による更新申請の場合
    ・交付申請書
    ・診断書
    ・印鑑
    ・写真1枚(希望者のみ)
    ・精神障害者保健福祉手帳

    ・個人番号カード、または通知カードと本人確認書類


    年金証書等による更新申請の場合
    ・交付申請書
    ・年金事務所等照会同意書
    ・次の中のいずれか1つ
     精神障がいを支給事由とする年金証書・直近の年金振込通知書・特別障害者給付金受給資格者証・特別障害者給付金支給決定通知書・直近の国庫金振込通知書(国庫送金通知書)
    ・印鑑
    ・写真1枚(希望者のみ)
    ・精神障害者保健福祉手帳

    ・個人番号カード、または通知カードと本人確認書類

    ※写真については、精神障害者保健福祉手帳の作り替えを希望される方、有効期間の更新欄に空きがない方、または等級の変更が見込まれる方はご提出ください。

    再交付

    ・再交付申請書
    ・印鑑
    ・写真1枚(希望者のみ)
    ・精神障害者保健福祉手帳(紛失の場合は、障がい者の本人確認書類)
    ・個人番号カード、または通知カードと本人確認書類

    氏名変更

    ・記載事項変更届
    ・印鑑
    ・写真1枚(希望者のみ)
    ・精神障害者保健福祉手帳                     

    住所変更

    県内での住所変更の場合
    ・記載事項変更届
    ・印鑑
    ・精神障害者保健福祉手帳


    県外からの住所変更の場合
    交付申請書
    記載事項変更届
    ・印鑑
    ・写真1枚(希望者のみ)
    精神障害者保健福祉手帳

    返還

    ・精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)受給者証の返還届
    ・印鑑
    ・精神障害者保健福祉手帳