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あしあと

    野焼き

    • [更新日:]
    • ID:230

    ごみの野焼きは禁止されています

    廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条の2により廃棄物の野外焼却いわゆる野焼きは一部の例外を除き禁止されています。また、平成14年12月1日から一定の構造基準を満たしていない焼却炉については使用が禁止されています

    地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、無施設焼却なども野焼きと同じです。

    野焼き禁止の例外(廃棄物を焼却する場合の焼却炉の構造基準)

    1. 空気取入口および煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
    2. 焼却に必要な量の空気の通風が行なわれるものであること。
    3. 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。(ガス化燃焼方式その他構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)
    4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
    5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

    風呂焚き、炭焼き窯、薪ストーブはごみ焼却炉にあたりませんが、ごみを燃やすことは禁止です

    野焼き禁止の例外規定

    1. 国または、地方公共団体がその施設の管理の為、必要な廃棄物の焼却
       河川管理者による河川管理のために伐採した草木等の焼却等
    2. 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
       とんど焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄などの焼却
    3. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却など
       凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却、道路管理のための剪定した枝等の焼却
    4. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
       農業等が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却
    5. たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
       暖をとるためのたき火やキャンプファイヤー等の木くずの焼却

    注意

    • 廃タイヤや廃ビニール、プラスチック類は、黒煙やにおいの発生が著しいので、いかなる場合においても焼却は禁止されています。
    • 家庭などでのごみ焼却は、大量の煙や臭いが発生し、毒性の強いダイオキシン類の発生の原因にもなります。
    • 野焼き禁止例外規定とされた行為であっても、まわりの住民が迷惑を受ける場合は、改善命令や各種の行政指導の対象となります。
    • 近隣住民に迷惑をかけないためにも、ごみは焼却せず分別したうえでごみ収集に出してください。
    • 廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または両方が科せられます。(廃棄物の処理および清掃に関する法律第25条)

    ひとりひとりの心づかいで、自然環境を大切にしましょう。