○町立認定こども園条例施行規則

令和5年3月31日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、町立認定こども園条例(令和4年12月大淀町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(教育又は保育の提供を行わない日)

第2条 町立認定こども園(条例第1条に規定する町立認定こども園をいう。以下「認定こども園」という。)において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に該当する子ども(以下「1号認定子ども」という。)に係る教育の提供を行わない日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 夏期休業日 7月21日から8月31日まで

(4) 冬期休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(5) 春期休業日 3月26日から4月4日まで

2 認定こども園において法第19条第1項第2号に該当する子ども(以下「2号認定子ども」という。)及び同項第3号に該当する子ども(以下「3号認定子ども」という。)に係る教育又は保育の提供を行わない日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に規定する日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、教育又は保育の提供を行わない日を変更することができるものとする。

(教育又は保育を行う時間)

第3条 教育又は保育の提供を行う時間は、次の各号に掲げる保育必要量の区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 1号認定子ども 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後2時00分まで

(2) 2号認定子ども及び3号認定子どものうち、法第20条の規定により保育標準時間認定(以下「保育標準時間認定」という。)を受けた子ども 月曜日から金曜日の午前7時30分から午後6時30分までの11時間の範囲内で、教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)が保育を必要とする時間(土曜日は、午前7時30分から午後4時30分までの範囲内で、教育・保育給付認定保護者が保育を必要とする時間)

(3) 2号認定子ども及び3号認定子どものうち、法第20条の規定により保育短時間認定(以下「保育短時間認定」という。)を受けた子ども 月曜日から土曜日の午前8時30分から午後4時30分までの8時間の範囲内で、教育・保育給付認定保護者が保育を必要とする時間

2 前項第1号の規定にかかわらず、1号認定子どもについては、教育・保育給付認定保護者の希望により預かりが必要な場合、午後2時00分から午後4時30分までの範囲内で預かり保育(以下「一時預かり事業(幼稚園型)」という。)を行うものとする。

3 第1項第2号及び第3号に定める時間にかかわらず、教育・保育給付認定保護者の就労その他の事由により、延長保育の必要があるときは、次の各号に掲げる保育必要量の区分に応じ、当該各号に定める時間において延長保育事業を提供するものとする。

(1) 保育標準時間認定に係る延長保育時間 午後6時30分から午後7時00分までの範囲内

(2) 保育短時間認定に係る延長保育時間 午後4時30分から午後7時00分までの範囲内

4 町長は、必要と認めるときは、前3項に規定する教育又は保育を行う時間を変更し、又は延長することができるものとする。

(職員)

第4条 園長は、上司の命を受け、認定こども園を管理運営し、所属職員を指揮監督する。

2 認定こども園に必要に応じ、園長補佐、保育士、給食調理員その他の職員を置くことができる。

3 園長補佐は、園長の命を受け、園長を補佐し、所属職員を指揮監督し、認定こども園の事務を処理する。

4 保育士(園長及び園長補佐を除く。)、給食調理員その他の職員は、上司の命を受け、それぞれ命ぜられた職務に従事する。

(徴収金)

第6条 条例第5条第1項の徴収金のうち、1号認定こどもにかかる徴収金の額は、大淀町幼稚園等保育料規則(平成27年3月大淀町教育委員会規則第5号)に定める額とし、2号認定こども及び3号認定こどもかかる徴収金の額は、大淀町保育所等の徴収金を定める規則(昭和63年3月大淀町規則第3号)に定める額とする。

2 条例第5条第3項に定める延長保育事業にかかる徴収金の額は、大淀町保育所等の徴収金を定める規則(昭和63年3月大淀町規則第3号)に定める額とする。

3 条例第5条第4項に定める一時預かりにかかる徴収金の額は、大淀町一時預かり事業実施規則(令和5年3月大淀町規則第4号)に定める額とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、認定こども園の運営管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日以後に認定こども園を利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

町立認定こども園条例施行規則

令和5年3月31日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)