○大淀町一時預かり事業実施規則

令和5年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童の保護者(以下「保護者」という。)の就労形態の多様化に伴う一時的な保育及び保護者の傷病等による緊急的な保育の需要に対応するため、並びに保護者の育児に伴う心理的及び肉体的負担を解消するために、大淀町が実施する一時預かり事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一時預かり事業の種類及び内容)

第2条 一時預かり事業の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般型

 非定型的保育サービス事業 保護者の労働、職業訓練、就学等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対し、平均して週3回を限度として実施する保育サービス事業をいう。

 緊急保育サービス事業 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護又は冠婚葬祭など、やむを得ない事由により、緊急又は一時的に保育を必要とする児童に対し、1月を限度として実施する保育サービス事業をいう。

 私的理由による保育サービス事業 及びに掲げるもののほか、保護者の育児に伴う心理的及び肉体的負担を解消するために、一時的に保育が必要となる児童に対し、平均して週3日を限度として実施する保育サービス事業をいう。

(2) 幼稚園型 認定こども園又は幼稚園(以下「幼稚園等」という。)の教育時間後又は長期休業期間中において、家庭における保育が困難となる当該幼稚園等を利用する児童に対し、平均して週3回を限度として実施する保育サービス事業をいう。

(対象児童)

第3条 一時預かり事業の対象となる児童は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般型 幼稚園、保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等を行う事業所に在籍していない小学校就学前の児童のうち生後1年以上の者とする。

(2) 幼稚園型 町立認定こども園条例(令和4年12月大淀町条例第17号)第2条に掲げる認定こども園(以下「認定こども園」という。)を利用している子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)第19条第1項第1号に該当する満3歳以上の小学校就学前の児童で、教育時間後又は長期休業期間中において、家庭における保育が困難となる者とする。

(実施施設)

第4条 一時預かり事業の実施施設は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

実施する一時預かり事業の種類

大淀町立第一保育所

大淀町大字桧垣本2484番地の1

一般型・幼稚園型

(利用定員)

第5条 一時預かり事業の利用定員は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般型 一日当たり5人程度とする。

(2) 幼稚園型 なし。

(利用時間及び休業日)

第6条 一時預かり事業の利用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般型 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分までの範囲内とする。

(2) 幼稚園型

 町立認定こども園条例施行規則(令和5年3月大淀町規則第2号。以下「規則」という。)第3条第1号に定める教育を行う時間の終了から午後4時30分までの範囲内とする。

 規則第2条第1項第3号から第5号に定める休業日の期間については、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分までの範囲内とする。

2 前項に関わらず、次の各号に掲げる休業日には、利用できない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 第1号から第3号までに掲げるもののほか、町長が指定する日

3 前2項に関わらず、町長が特別の事情があると認める場合は、利用時間及び休業日を変更することができる。

(利用の申込み)

第7条 一時預かり事業の利用を希望する保護者は、大淀町一時預かり事業利用申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の提出は、実施施設を経由して、町長に提出することができるものとする。

(一時預かり事業の決定及び却下)

第8条 町長は、前条に規定する申込書を受理したときは、一時預かり事業の要否を審査し、一時預かり事業の必要を認めた場合は、大淀町一時預かり事業利用決定通知書(様式第2号)により保護者及び実施施設の長に通知するものとする。

2 町長は、一時預かり事業の必要を認めない場合は、大淀町一時預かり事業利用却下通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(費用負担)

第9条 町長は、一時預かり事業を実施するために、飲食物に要する費用(以下「飲食物費」という。)を除く必要な費用の一部について、別表第1に基づき、一時預かり事業を利用する保護者から日額により徴収するものとする。

2 飲食物費は、一時預かり事業を実施する認定こども園において、別表第2に基づき飲食物費相当額を保護者から日額により徴収するものとする。

(費用負担の減額又は免除の手続)

第10条 条例第6条の規定により利用料の減額又は免除を受けようとする保護者(町内に住所を有する対象児童の保護者に限る。)は、一時預かり事業利用料減額・免除申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、費用負担の減額又は免除の可否を決定し、一時預かり事業利用料減額・免除決定(却下)通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

3 費用負担の減額又は免除の決定を受けた保護者は、その減額又は免除に係る理由がなくなったときは、直ちに町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の規定による届出があったとき、又は費用負担の減額又は免除の決定を受けた保護者が偽りその他不正な手段により決定を受けたことが明らかになったときは、当該決定を取り消し、若しくは変更し、又は当該決定を受けた者に対し、期限を定めて減額又は免除をした額に相当する額の全部又は一部の納付を命ずることができる。

(辞退の届出)

第11条 保護者は、一時預かり事業の利用を継続する事由が消滅した場合には、速やかに大淀町一時預かり事業利用辞退届(様式第6号)により、町長に届け出るものとする。

(利用の解除)

第12条 町長は、一時預かり事業の利用を継続する事由が消滅したことによる利用の解除を行うときは、保護者に対し、大淀町一時預かり事業利用解除通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日以後に一時預かり事業を利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

別表第1(第9条関係)

大淀町一時預かり事業利用料基準額表

事業内容

負担金(一人当たり)

一般型

4時間を超えるとき

日額 1,300円

4時間以内のとき

日額 650円

幼稚園型

日額 100円

ただし、規則第2条第1項第3号から第5号までに掲げる休業日においては、1時間当たり100円とする。

(注) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)は、負担金を免除することができる。

別表第2(第9条関係)

事業内容

負担区分

負担金(一人当たり)

一般型

飲食物費

昼食代

日額 150円

おやつ代

日額 50円

幼稚園型

飲食物費

昼食代

規則第2条第1項第3号に掲げる休業日の期間のうち、8月1日から同月31日までの期間

日額 200円

おやつ代

日額 50円

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大淀町一時預かり事業実施規則

令和5年3月31日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)