○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成6年9月30日

規則第17号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 正規の勤務時間等(第2条~第6条の2)

第3章 宿日直勤務及び時間外勤務並びに時間外勤務代休時間(第7条~第10条の7)

第4章 休日の代休日(第11条)

第5章 休暇(第12条~第27条)

第6章 雑則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2章 正規の勤務時間等

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第22号。以下「条例」という。)第2条の3第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第2条の2第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第2条の4に規定する勤務日をいう。次項次条及び第12条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られた勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第2条の3第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間40分を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第2条の4の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第2条の4の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第2条の4の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第6条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第4条 条例第3条第2項の規定により、業務の実情又は事業の運営を考慮して休憩時間を一斉に与えない公署は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会社会教育課児童センター

(2) 教育委員会文化振興課文化会館

(3) 町立の小学校及び中学校

第5条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、条例第2条の2第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第2条の3の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第3条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第6条の2 第2条の規定は、育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

第3章 宿日直勤務及び時間外勤務並びに時間外勤務代休時間

(宿日直勤務)

第7条 条例第5条の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

2 任命権者は、条例第6条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」という。)又は国の行事が行われる日で町長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第8条 任命権者は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身にかかる負担の程度が軽易であることについて、町長の承認を得なければならない。

第9条 任命権者は、職員に第7条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第9条の2 条例第5条第1項の町長が規則で定める場合は、第7条第1項第3号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に第8条の基準に適合するように当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第5条第2項の町長が規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第10条 任命権者は、条例第5条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第10条の2 任命権者は、条例第5条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において定年前再任用短時間勤務職員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)に勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第10条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する所属以外の所属に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する所属が次号に規定する所属からこの号に規定する所属となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い所属として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第10条の2の3 条例第5条の2第1項の請求は、次の各号に定めるところによる。

(1) 職員は、早出遅出勤務請求書により、条例第5条の2第1項に規定する早出遅出勤務を請求する一の期間(以下この条において「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下この条において「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(「以下この条において「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、請求を行わなければならない。

(2) 前号の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

(3) 任命権者は、第1号の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

2 前項第1号の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第5条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

3 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第1項第1号の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務終了日とする請求であったものとみなす。

4 前2項に規定する場合においては、職員は、遅滞なく、第2項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

5 第1項第3号の規定は、前項の届出について準用する。

6 勤務時間条例第5条の2第1項のその他これらに準ずる者として町長が規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

7 条例第5条の2第1項第2号の「規則で定めるもの」は、児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校(これに準ずると町長が認める学校を含む。以下「小学校」という。)に負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により出迎え若しくは見送りが必要な子及び条例第8条の2第1項の規定により子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第15条を除き、以下同じ。)(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第10条の3 条例第5条の3第1項の規則で定める者は、次の各号に掲げるいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第5条の3第1項の請求は、次の各号に定めるところによる。

(1) 職員は、深夜勤務制限請求書により、条例第5条の3第1項に規定する深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下この条において「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下この条において「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行わなければならない。

(2) 前号の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日が明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

(3) 任命権者は、第1号の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときには、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

3 前項第1号の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第5条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

4 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第2項第1号の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。

5 前2項に規定する場合においては、職員は、遅滞なく、第3項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

6 第2項第3号の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第10条の4 条例第5条の3第2項又は同条第3項の請求は、次の各号に定めるところによる。

(1) 職員は、時間外勤務制限請求書により、条例第5条の3第2項又は同条第3項に規定する時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下この条において「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求を行わなければならない。この場合において条例第5条の3第2項の規定による請求の期間と同条第3項の規定による請求の期間とが重複しないようにしなければならない。

(2) 前号の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第5条の3第2項又は同条第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

(3) 任命権者は、第1号の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求である場合において条例第5条の3第2項又は同条第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときには、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

(4) 任命権者は、前号の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

(5) 任命権者は、第1号の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

2 前項第1号の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

3 時間外勤務制限開始日から起算して第1項第1号の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第5条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

4 前2項に規定する場合においては、職員は、遅滞なく、第2項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

5 第1項第5号の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条の5 前3条(第10条の2の3第2項第3号及び第4号第10条の3第3項第3号及び第4号並びに前条第2項第3号を除く。)の規定は、条例第8条の3第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下第16条第1項第12号において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第10条の2の3第2項第1号第10条の3第3項第1号及び前条第2項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第10条の2の3第2項第2号第10条の3第3項第2号及び前条第2項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第1項各号列記以外の部分同項第1号から第3号まで中「第5条の3第2項又は同条第3項」とあるのは「第5条の3第3項」と、同条第1項中「ならない。この場合において条例第5条の3第2項の規定による請求の期間と第5条の3第3項の規定による請求の期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第3項中「次の各号」とあるのは「前項第1項又は第2号」と読み替えるものとする。

(雑則)

第10条の6 早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式その他早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第10条の7 条例第5条の4第1項の町長が規則で定める期間は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号。以下「給与条例」という。)第10条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第5条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する「時間外勤務代休時間」をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第6条の2第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第10条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第10条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 育児短時間勤務職員等が、給与条例第10条第1項第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第10条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第5条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第5条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう務めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 休日の代休日

(代休日の指定)

第11条 条例第6条の2第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第5条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、別に定める。

第5章 休暇

(年次有給休暇の日数)

第12条 条例第7条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

第12条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務日数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員等への採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第12条の3 条例第7条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に定める日数(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において企業職員等(条例第7条第1項第3号に規定する企業職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 企業職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に定める日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(給与条例第4条第9項に規定する再任用職員をいう。第4項第2号において同じ。)又は任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員をいう、以下同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第7条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社

(2) 前号に掲げる法人のほか、町長がこれに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第7条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に企業職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第7条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に定める日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に定める日数)に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 この号のアの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 再任用職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。

第12条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては、条例第7条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第13条 条例第7条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日(第12条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。

(年次有給休暇の単位)

第14条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、1日)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

3 半日を単位として使用した年次有給休暇は、4時間の年次有給休暇とする。

(病気休暇)

第15条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、負傷(公務上の負傷又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この条において同じ。)による負傷を除く。)又は疾病(公務上の疾病又は通勤による疾病を除く。)による療養の場合にあっては、90日(結核性疾患による療養の場合にあっては、1年)を超えない範囲内の期間とする。

2 使用した病気休暇の期間が90日に達した日後においても負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日の前日までの期間における病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため引き続き療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、前項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る病気休暇を承認することができる。この場合において、病気休暇の期間は、連続して90日を超えることはできない。

3 病気休暇を月単位、週単位又は日単位で承認されたときは、当該休暇の期間には週休日、休日及び代休日を含むものとする。

(特別休暇)

第16条 条例第8条の2の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間内における5日の範囲内の期間

(4)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(5) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(6) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(7) 生理日に勤務することが著しく困難な場合又は生理に有害な職務に従事する場合 1回につき2日以内で必要とする期間

(8) 生後1年に達しない子(勤務時間条例第5条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を利用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(9) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 町長が定める期間内における2日の範囲内の期間

(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(11) 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(12) 要介護者の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(14) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後町長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から10月までの期間内における週休日、条例第5条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

2 前項第4号の2及び第9号から第12号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

5 前条第2項の規定は、特別休暇に準用する。

(介護休暇)

第17条 条例第8条の3第1項のその他規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの

2 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第8条の3第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を任命権者に申し出て行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第20条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第17条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第17条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、連続した2時間(労働基準法第67条の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第18条 条例第8条の5の規則で定める特別休暇は、第16条第5号及び第6号の休暇とする。

第19条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第23条第1項において同じ。)の請求について、条例第8条に定める場合又は第16条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的が達成できると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第20条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第8条の3第1項又は第8条の4第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇の届出)

第21条 年次有給休暇の時季を請求しようとする職員は、別に定めるところによりあらかじめ任命権者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届出ができなかった場合には、その事由を付して事後において届出を行うことができる。

(年次有給休暇の時季変更)

第22条 任命権者は、時季変更(条例第7条第3項ただし書の規定に基づき職員が請求した年次有給休暇の時季を他の時季に与えることをいう。次項において同じ。)を行う場合には、職員が請求した年次有給休暇の時季が公務の正常な運営を妨げるかどうかを、個別的及び具体的に、かつ、客観的に判断しなければならない。

2 任命権者は、時季変更を行った場合には、当該時季変更に係る職員に対し速やかに他の時季に年次有給休暇を与えなければならない。この場合において、当該他の時季について、速やかに当該職員に通知しなければならない。

(病気休暇及び特別休暇の請求等)

第23条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、別に定めるところによりあらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 第16条第5号の申出は、前項の場合に準じ、あらかじめ任命権者に対し行わなければならない。

3 第16条第6号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第24条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ別に定めるところにより任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の町長が定める場合には、町長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第25条 第23条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(組合休暇の対象となる機関)

第26条 条例第9条第2項の規則で定める機関は、登録職員団体(同条第1項に規定する登録職員団体をいう。)の規約に定める執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理者機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該登録職員団体の諮問に応ずるための機関とする。

(組合休暇の許可等)

第27条 組合休暇の許可を受けようとする職員は、別に定めるところによりあらかじめ所属長を経由して任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の規定により組合休暇の申出があった場合において、条例第9条第2項に定める場合に該当すると認め、かつ、公務の運営に支障がないと認めるときは、その有効期間を定めてこれを許可しなければならない。

第6章 雑則

(第2章及び第4章の規定についての別段の定め)

第28条 任命権者は、業務又は勤務条件の特殊性により、第2条第3条第4条第1項第5条第1項第10条の7第1項及び第3項並びに第11条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、町長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(報告)

第29条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成6年9月大淀町条例第25号。以下「改正条例」という。)の施行の際現にこの規則による廃止前の職員の勤務時間等に関する規則(平成2年3月大淀町規則第3号)(以下「旧勤務時間等規則」という。)第3条第3項の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、町長が別に定める場合を除き、改正条例による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条の3第2項ただし書の規定に基づき町長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

3 改正条例附則第2条第2項及び第3項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に旧勤務時間等規則第6条第1項又は第4項の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ第5条第1項又は第28条の規定に基づく休息時間とみなす。

4 この規則の施行の日前に使用されたこの規則による廃止前の職員の休暇に関する規則(昭和37年1月大淀町規則第1号。以下「旧休暇規則」という。)別表第2の3の項、8の項、9の項、11の項又は12の項の特別休暇であって、同一の事由について第16条第4号第9号第10号第12号又は第13号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第4号第9号第10号第12号又は第13号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

5 この規則の施行の日前に行われた旧休暇規則別表第2の4の項若しくは5の項の規定による申出又は同表の5の項に係る届出であって、同一の事項について第16条第5号若しくは第6号による申出又は第23条第3項の規定による届出を行う必要のあるものについては、それぞれ第16条第5号若しくは第6号又は同項の規定により行われたものとみなす。

(規則の廃止)

6 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 職員の休暇に関する規則

(2) 職員の勤務時間等に関する規則

(平成6年12月22日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月19日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月16日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月16日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月15日規則第18号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月20日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月31日規則第15号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第16条第1項第9号の町長が定める期間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員で、同日前の当該期間にこの規則による改正前の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第16条第1項第9号の休暇を使用したものについては、町長が定める日又は時間の改正後の規則第16条第1項第9号の休暇を使用したものとみなす。

(平成18年3月31日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(大淀町学童保育に関する条例施行規則の一部改正)

2 大淀町学童保育に関する条例施行規則(平成8年3月大淀町規則第1号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月25日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月8日規則第9号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年6月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次有給休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年における年次有給休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次有給休暇の使用を4時間の年次休暇の使用とみなして得られる同日における年次有給休暇の残日数とする。

(平成22年3月23日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月18日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第16条第1項第11号の休暇については、改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第16条第1項第11号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成24年3月30日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年改正条例附則第4条の規定による指定期間の指定)

第2条 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年12月大淀町条例第23号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第4条に規定する職員の申出は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第8条の3第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を任命権者に対し申し出て、行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第4条に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

3 平成28年改正法附則第4条に規定する職員(以下「職員」という。)は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から第1項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第20条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

第3条 前条第1項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年3月31日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第10条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以降の期間に限る。)」とする。

(令和2年3月1日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、給料等の支給に関する規則等の一部を改正する規則(令和2年8月大淀町規則第13号)第2条の規定に代えて、一般職の職員の給与に関する法律附則第6条の規定の趣旨に従い、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第21号)の規定により職務に専念する義務を免除することができる。

(令和3年7月31日規則第15号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年12月21日規則第22号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月26日規則第10の2号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第12条の3関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第16条、第17条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を同じくしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を同じくしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を同じくしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成6年9月30日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成6年9月30日 規則第17号
平成6年12月22日 規則第24号
平成10年3月19日 規則第3号
平成11年3月16日 規則第6号
平成11年3月16日 規則第7号
平成11年6月15日 規則第18号
平成12年3月24日 規則第6号
平成13年3月15日 規則第5号
平成13年4月1日 規則第10号
平成14年3月1日 規則第1号
平成14年3月20日 規則第3号
平成14年3月28日 規則第10号
平成14年7月31日 規則第15号
平成17年3月22日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年3月16日 規則第1号
平成19年12月25日 規則第21号
平成21年3月31日 規則第7号
平成21年5月8日 規則第9号
平成21年6月30日 規則第12号
平成22年3月23日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年6月18日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第8号
平成26年3月24日 規則第2号
平成27年12月28日 規則第16号
平成28年12月22日 規則第27号
平成29年3月31日 規則第4号
平成30年3月27日 規則第8号
平成31年3月22日 規則第4号
令和2年3月1日 規則第4号
令和2年8月31日 規則第13号
令和3年7月31日 規則第15号
令和3年12月21日 規則第22号
令和4年9月26日 規則第10号の2
令和5年3月31日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第13号